○宮崎大学医学部教務委員会規程
平成17年3月9日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学医学部に、宮崎大学医学部教務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、医学部長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 学生の身分に関すること。
(2) 教育課程及び授業計画に関すること。
(3) 学生に関する行事の企画運営に関すること。
(4) 学生の福利厚生に関すること。
(5) その他学生の教務・厚生補導に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 副学部長(教務担当)
(2) 医療人育成推進センター副センター長
(3) 医学科基礎系医学講座教授 3人
(4) 医学科臨床系医学講座教授及び医学部附属病院所属の教授のうちから3人
(5) 看護学科教授 2人
(6) 医療人育成課長
(7) 委員会が必要と認めた者
(委員長・委員長補佐及び副委員長)
第4条 委員会に委員長・委員長補佐及び副委員長4名(臨床実習担当、共用試験担当、研究者育成担当、看護教育担当)を置く。なお、委員長補佐は、必要に応じて複数人置くことができる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故があるときは、委員長補佐(複数人いる場合は、あらかじめ委員長が指名した委員長補佐)がその職務を代行する。
5 委員長は、委員会において審議した結果を医学部長に報告するものとする。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(専門委員会等)
第8条 委員会は、必要に応じて専門委員会等を置くことができる。
2 専門委員会等に関する必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、医療人育成課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 宮崎大学医学部教務委員会規程(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成18年1月11日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年3月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年7月12日から施行する。
附則
この規程は、令和元年11月6日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年3月2日から施行する。
附則
この規程は、令和6年10月15日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
附則
この規程は、令和7年5月7日から施行し、令和7年4月1日から適用する。