○宮崎大学医学部国際交流委員会規程

平成17年3月9日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学医学部に、宮崎大学医学部国際交流委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、医学部長の諮問に応じ、医学部における国際交流の実施に関することを審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 委員長

(2) 副委員長 2人(うち、医学科教授から1人、看護学科教授から1人)

(3) 医学科基礎系医学講座教授のうちから2人

(4) 医学科臨床系医学講座教授及び医学部附属病院所属の教授のうちから2人

(5) 看護学科教授のうちから1人

(6) 事務部長又は医学部事務部の課長のうちから1人

(7) 委員会が必要と認めた者

2 前項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる委員は、教授会の議を経て、医学部長が委嘱する。

3 第1項第6号に掲げる委員は、事務部長が指名する者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は医学部国際交流室長をもって充てる。

3 副委員長は、医学部及び医学部附属病院の教授のうちから医学部長が指名し、委嘱するものとする。

4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

5 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

6 委員長は、委員会において審議した結果を医学部長に報告するものとする。

(任期)

第5条 第3条第1項第2号から第5号まで及び第7号に掲げる委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、委嘱した医学部長の任期の末日以前でなければならない。

2 医学部長が第4条第3項に基づき、あらたに副委員長を指名したときは、前任の副委員長は辞任したものとする。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、医学部国際交流室において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 宮崎大学医学部国際交流委員会規程(平成16年4月1日制定)は、廃止する。

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月8日から施行し、令和2年4月1から適用する。

この規程は、令和6年10月15日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

宮崎大学医学部国際交流委員会規程

平成17年3月9日 制定

(令和6年10月15日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第1節 学部全体
沿革情報
平成17年3月9日 制定
平成27年9月2日 種別なし
令和2年4月8日 種別なし
令和6年10月15日 種別なし