○宮崎大学医学部・医学部附属病院広報戦略委員会規程
平成24年10月10日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学医学部に、宮崎大学医学部・医学部附属病院広報戦略委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、宮崎大学広報戦略室と連携を図りながら、幅広い社会の要請に基づいた戦略的な広報を行うことにより、医学部及び医学部附属病院における教育、研究、診療及び社会貢献の活動内容や意義に関する説明責任を果たし、内外情報発信、学内コミュニケーションを活性化することを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、医学部長及び病院長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 広報の戦略的な企画及び手法等に関すること。
(2) 広報誌の編集方針及び発行に関すること。
(3) 内外のコミュニケーションの構築のためキャンパスシステムを検討すること。
(4) 各戦略的手法の実施に関する点検・検証・見直しを行うこと。
(5) 医学部及び医学部附属病院に関する公式ホームページに関すること。
(6) その他広報戦略の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 委員長
(2) 医学科基礎系医学講座教授のうちから2人
(3) 医学科臨床系医学講座教授及び医学部附属病院所属の教授のうちから2人
(4) 看護学科教授のうちから1人
(5) 中央診療施設等の部長のうちから1人
(6) 看護部長又は副看護部長のうちから1人
(7) 総務課長
(8) 医事課長
(9) 医療支援課長
(10) 医療人育成課長
(11) 委員会が必要と認めた者
4 第11号に掲げる委員は、教授会又は医学部附属病院運営審議会の議を経て医学部長又は病院長が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、医学部及び医学部附属病院の教授のうちから医学部長が指名し、委嘱する。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 委員長は、委員会の委員を招集することができる。
5 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
6 委員長は、委員会において審議した結果を医学部長及び病院長に報告する。
3 第11号に掲げる委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は委嘱した長の任期末日以前でなければならない。
(会議)
第7条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ委員会を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる
(事務)
第9条 委員会の事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成24年10月10日から施行する。
3 宮崎大学医学部広報委員会規程(平成17年3月9日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年9月4日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する
附則
この規程は、令和6年11月13日から施行し、令和6年10月1日から適用する。