○宮崎大学医学部施設マネジメント委員会規程
平成24年5月9日
全改
宮崎大学医学部施設マネジメント委員会規程(平成l7年3月9日制定)の全部を改正する。
(設置)
第1条 宮崎大学医学部に、宮崎大学医学部施設マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、医学部長の諮問に応じ、医学部(医学部附属病院を含む。)に係る次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 施設整備に関すること。
(2) 環境整備に関すること。
(3) 実験室等の安全管理及び改善策に関すること。
(4) 毒物・劇物の管理に関すること。
(5) 施設の点検・評価に関すること。
(6) 施設の有効利用に関すること。
(7) 構内の駐車場に関すること。
(8) その他施設及び交通問題に関すること。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、医学部及び医学部附属病院の教授のうちから医学部長が指名し、委嘱するものとする。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
5 委員長は、委員会において審議した結果を医学部長に報告するものとする。
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 委員長
(2) 医学科基礎系医学講座教授のうちから2人
(3) 医学科臨床系医学講座教授及び医学部附属病院所属の教授のうちから2人
(4) 看護学科教授のうちから1人
(5) 中央診療施設等の部長のうちから1人
(6) 看護部長又は副看護部長のうちから1人
(7) フロンティア科学総合研究センター専任教員のうちから1人
(8) 事務部長
(9) 管理課長
(10) 施設環境部施設整備課長
(11) 委員会が必要と認めた者
4 第1項第7号に掲げる委員は、フロンティア科学総合研究センター長が推薦する者をもって充てる。
5 第11号に掲げる委員は、教授会又は医学部附属病院運営審議会の議を経て、医学部長又は病院長が委嘱する。
3 第11号に掲げる委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は委嘱した長の任期末日以前でなければならない。
4 医学部長が第3条第2項に基づき、あらたに委員長を指名したときは、前任の委員長は辞任したものとする。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(幹事及び事務)
第8条 委員会に幹事を置き、施設環境部施設整備課長及び医学部管理課長をもって充てる。
2 委員会の事務は、医学部管理課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成24年5月9日から施行する。
2 宮崎大学医学部附属病院施設委員会規程(平成16年4月1日制定)及び宮崎大学医学部附属病院施設委員会施設点検・評価専門部会細則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年1月8日から施行し、令和2年1月1日から適用する。
附則
この規程は、令和6年11月13日から施行し、令和6年10月1日から適用する。