○宮崎大学医学部教育研究共用スペース管理運営委員会規程
平成24年10月3日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学医学部に、宮崎大学医学部教育研究共用スペース管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 医学部教育研究共用スペース(以下「共用スペース」という。)の設置に関すること。
(2) 共用スペースの使用の許可に関すること。
(3) 共用スペースの施設使用料に関すること。
(4) その他共用スペースの管理運営に関すること。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は医学部長をもって充て、副委員長は委員のうちから医学部長が指名し、委嘱するものとする。
3 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 委員長
(2) 副学部長(教務担当)
(3) 副学部長(研究担当)
(4) 医学部施設マネジメント委員会委員長
(5) 医学科基礎系医学講座教授のうちから1人
(6) 医学科臨床系医学講座教授のうちから1人
(7) 看護学科教授のうちから1人
(8) フロンティア科学総合研究センター教授のうちから1人
(9) 事務部長
(10) その他委員長が必要と認めた者
3 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、管理課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関する事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成24年10月3日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年1月8日から施行し、令和2年1月1日から適用する。
附則
この規程は、令和6年11月13日から施行し、令和6年10月1日から適用する。