○宮崎大学医学部教育研究共用スペース管理運営委員会規程

平成24年10月3日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学医学部に、宮崎大学医学部教育研究共用スペース管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 医学部教育研究共用スペース(以下「共用スペース」という。)の設置に関すること。

(2) 共用スペースの使用の許可に関すること。

(3) 共用スペースの施設使用料に関すること。

(4) その他共用スペースの管理運営に関すること。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は医学部長をもって充て、副委員長は委員のうちから医学部長が指名し、委嘱するものとする。

3 委員長は委員会を招集し、その議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(組織)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 委員長

(2) 副学部長(教務担当)

(3) 副学部長(研究担当)

(4) 医学部施設マネジメント委員会委員長

(5) 医学科基礎系医学講座教授のうちから1人

(6) 医学科臨床系医学講座教授のうちから1人

(7) 看護学科教授のうちから1人

(8) フロンティア科学総合研究センター教授のうちから1人

(9) 事務部長

(10) その他委員長が必要と認めた者

2 前項第5号から第8号まで及び第10号に掲げる委員は、教授会の議を経て、医学部長が委嘱する。

3 委員長は委員会を招集し、その議長となる。

(任期)

第5条 前条第1項第5号から8号まで及び第10号に掲げる委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、委嘱した医学部長の任期の末日以前でなければならない。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、管理課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関する事項は、別に定める。

1 この規程は、平成24年10月3日から施行する。

2 この規程施行後、最初に委嘱される第4条第1項第5号から第8号まで及び第10号に掲げる委員の任期は、第5条の規定にかかわらず平成25年3月31日までとする。

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

この規程は、令和2年1月8日から施行し、令和2年1月1日から適用する。

この規程は、令和6年11月13日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

宮崎大学医学部教育研究共用スペース管理運営委員会規程

平成24年10月3日 制定

(令和6年11月13日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第1節 学部全体
沿革情報
平成24年10月3日 制定
平成27年9月2日 種別なし
令和2年1月8日 種別なし
令和6年11月13日 種別なし