○宮崎大学医学部教員の個人評価委員会規程
平成21年5月13日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学医学部(以下「本学部」という。)に、本学部おける教育・研究・診療等活動の活性化を図り、学部・学科の教育理念・目標の達成や課題の改善を目指すとともに、教員個人自らによる活動状況を検証・評価するため、宮崎大学医学部教員の個人評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会の任務は、次に掲げるものとする。
(1) 教員の自己点検・評価の企画、実施に関すること。
(2) 自己点検評価結果の分析及びまとめに関すること。
(3) 自己点検評価対象者に対する聞き取り調査、再評価等に関すること。
(4) 評価結果の分析結果等の公表に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医学部長
(2) 副学部長(教務担当)
(3) 副学部長(研究担当)
(4) 副学部長(評価担当)
(5) 医学科長
(6) 看護学科長
(7) 人事委員会委員長
(8) その他医学部長が必要と認めた者
2 前項第8号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、学部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
2 教員の自己点検評価又は再評価等の実施にあたっては、必要に応じて関係する教員を委員会に出席させることができるものとする。
(事務)
第6条 委員会の事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成21年5月13日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。