○宮崎大学医学部情報セキュリティ委員会規程

平成24年2月3日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学情報セキュリティ基本規程第11条第2項の規定に基づき、宮崎大学医学部情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 委員会は、医学部における情報セキュリティの向上、情報資産の適正な運用及び個人情報の適切な管理を図ることを目的とする。

(審議事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 情報セキュリティの維持管理及び向上に関する事項

(2) 個人情報の適切な管理に関する事項(患者情報を含む)

(3) インシデントへの対応及び再発防止対策に関する事項

(4) その他情報セキュリティ及び個人情報に関する事項

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 部局情報セキュリティ責任者

(2) 部局情報技術責任者

(3) 副学部長(教務担当)

(4) 副病院長(医療連携・情報・広報担当)

(5) 社会医学講座生命・医療倫理学分野教授

(6) 看護学科長

(7) 看護部長

(8) 医療安全管理部看護師長

(9) 事務部長

(10) 総務課長

(11) 部局情報技術責任補助者

(12) その他委員長が必要と認める者

2 前項第12号に掲げる委員は、教授会の議を経て、医学部長が委嘱する。

(任期)

第5条 前条第12号の委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、委嘱した医学部長の任期の末日以前でなければならない。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、部局情報セキュリティ責任者をもって充て、副委員長は、部局情報技術責任者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(議事)

第7条 委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が、必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(事務)

第9条 委員会の事務は、総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、平成24年2月3日から施行する。

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

この規程は、平成30年12月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年12月7日から施行する。

この規程は、令和6年10月15日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

宮崎大学医学部情報セキュリティ委員会規程

平成24年2月3日 制定

(令和6年10月15日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第1節 学部全体
沿革情報
平成24年2月3日 制定
平成27年9月2日 種別なし
平成30年11月21日 種別なし
令和4年3月2日 種別なし
令和4年12月7日 種別なし
令和6年10月15日 種別なし