○宮崎大学医学部禁煙推進委員会規程
平成25年10月2日
制定
(設置目的)
第1条 宮崎大学清武キャンパス(以下「清武キャンパス」という。)において、敷地内全面禁煙を目的とした禁煙活動を推進し、患者及び職員、学生の健康増進を図るため、宮崎大学医学部禁煙推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、清武キャンパス全面禁煙を目的とした次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 清武キャンパス全職員及び全学生対象の喫煙率調査及び年度目標に関する事項
(2) 清武キャンパス内の定期的禁煙パトロールの実施に関する事項
(3) 禁煙啓発に関する講習会等の実施に関する事項
(4) その他禁煙活動の推進に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副病院長 1人
(2) 内科系及び外科系診療科の科長 各1人
(3) 禁煙外来担当医師 1人
(4) 呼吸器系疾患の専門医 1人
(5) 精神疾患の専門医 1人
(6) 医学科基礎系医学講座の教員 2人
(7) 看護学科の教員 1人
(8) 副看護部長 1人
(9) 総務課長
(10) 管理課長
(11) 医事課長
(12) 医療人育成課長
(13) 施設整備課長
(14) その他委員長が必要と認める者
3 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副病院長をもって充て、副委員長は委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、原則として四半期に1回開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。
2 委員会は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員は、やむを得ない理由により会議に出席することができない場合は、その代理者を会議に出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、専門的立場からの説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、委員長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成25年10月2日から施行する。
附則
1 この規程は、平成26年7月22日から施行する。
2 この規程施行後、最初に選出される第3条第1項第1号の委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。