○宮崎大学医学部医学科キャリアデザインサポート委員会規程
平成25年12月4日
制定
(目的)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部医学科の卒業生及び学生に対して、卒後臨床研修プログラムや専門研修プログラム、医学研究及び大学院進学等の情報提供を行い、個人の資質を最大限に発揮しながら、医師・研究者として社会貢献を果たすキャリア形成を支援すること(以下「キャリアデザインサポート」という。)を目的とする。
(委員会の設置)
第2条 前条の目的を達成するため、宮崎大学医学部に、宮崎大学医学部医学科キャリアデザインサポート委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) キャリアデザインサポートに関連する事業の企画、運営に関すること。
(2) キャリアデザインサポートに関連する情報提供に関すること。
(3) 宮崎県が策定するキャリア形成プログラムに関すること。
(4) キャリアデザイン支援サイトの管理、運営に関すること。
(5) その他キャリアデザインサポートに関すること。
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 医学部及び医学部附属病院の教授のうちから2人
(2) 医学科基礎系医学講座教員 1人
(3) 医学科臨床系医学講座及び医学部附属病院所属教員のうちから1人
(4) 地域医療・総合診療医学講座教員 1人
(5) 医療人育成推進センター教員 1人
(6) 卒後臨床研修センター教員 1人
(7) 教務委員会委員 1人
(8) 宮崎大学DEI推進委員会委員 1人
(9) 宮崎県地域医療支援機構大学分室教員
(10) 医療人育成課長
(11) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第1号に掲げる委員は、医学部長が指名し、委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、第4条第1項第1号に掲げる委員のうちから医学部長が指名する。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
5 委員長は、委員会において審議した結果を医学部長に報告するものとする。
(会議)
第7条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(幹事及び事務)
第9条 委員会に幹事を置き、医療人育成課長をもって充てる。
2 委員会の事務は、医療人育成課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成25年12月4日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年6月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年7月12日から施行し、令和5年7月1日から適用する。
附則
この規程は、令和6年11月13日から施行し、令和6年10月1日から適用する。