○宮崎大学医学部医学教育分野別評価推進委員会規程

平成28年6月1日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学医学部に、宮崎大学医学部医学教育分野別評価推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 医学教育分野別評価自己点検評価書に関すること。

(2) 医学教育分野別評価評価受審に関すること

(3) 医学教育分野別評価報告書に関すること

(4) その他医学教育分野別評価に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 医学部長

(2) 副学部長(評価担当)

(3) 教務委員会委員長

(4) 医療人育成推進センター副センター長

(5) 各作業部会責任者

(6) 医療人育成課長

(7) その他委員会が必要と認めた者

2 前項第7号に掲げる委員は、教授会の議を経て、医学部長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、副学部長(評価担当)をもって充てる。

2 委員会に副委員長を置き、教務委員会委員長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(任期)

第5条 第3条第5号及び第7号の委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、委嘱した医学部長の任期の末日以前でなければならない。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことはできない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(作業部会等)

第8条 委員会は、必要に応じて、医学教育分野別評価の領域に合わせた作業部会等を置くことができる。

2 作業部会等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(事務)

第9条 委員会の事務は、医療人育成課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成28年6月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に選出される第3条第4号及び第6号の委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成30年9月30日までとする。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和6年10月15日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

宮崎大学医学部医学教育分野別評価推進委員会規程

平成28年6月1日 制定

(令和6年10月15日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第1節 学部全体
沿革情報
平成28年6月1日 制定
令和3年3月3日 種別なし
令和6年10月15日 種別なし