○宮崎大学医学部看護職育成合同委員会規程

平成28年6月1日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学医学部に、宮崎大学医学部看護学科(以下「看護学科」という。)、宮崎大学大学院看護学研究科(以下「看護学研究科」という。)、宮崎大学医学部附属病院看護部(以下「看護部」という。)及び医療人育成推進センター看護実践教育部門(以下「看護実践教育部門」という。)による合同委員会として宮崎大学医学部看護職育成合同委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は、看護学科、看護学研究科及び看護部に関連した課題や合同企画の立案、教育、研究及び看護における連携協力を推進すること及び看護職育成のための卒前・卒後教育の充実を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 看護学科長

(2) 看護学科教授のうちから2名(教務・実習担当)

(3) 看護学研究科長

(4) 看護部長

(5) 副看護部長(教育担当)

(6) 看護師長(教育担当)

(7) 医療人育成推進センター看護実践教育部門長

(8) 医療人育成課長

(9) その他委員長が必要と認める者

2 前項第2号及び第9号に掲げる委員は、教授会の議を経て、医学部長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号及び第9号に掲げる委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、第3条第1項第1号委員をもって充てる。

3 副委員長は、委員長が指名する。

4 副委員長の任期は、1年とし、再任を妨げない。

5 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(委員会)

第6条 委員会は原則として毎月1回開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めたときは、臨時に開催することができるものとする。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、医療人育成課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成28年6月1日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年12月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月5日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

宮崎大学医学部看護職育成合同委員会規程

平成28年6月1日 制定

(令和5年4月5日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第1節 学部全体
沿革情報
平成28年6月1日 制定
平成30年3月7日 種別なし
令和3年3月3日 種別なし
令和3年12月1日 種別なし
令和5年4月5日 種別なし