○宮崎大学医学部教育プログラム評価委員会規程

平成29年12月6日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学医学部に、医学部の教育プログラムを評価するために、宮崎大学医学部教育プログラム評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、医学部長の諮問に応じ、教育プログラム全般の評価に関する事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 医学部副学部長(評価担当)

(2) 医学科基礎系医学講座教授のうちから2人

(3) 医学科臨床系医学講座の教授及び医学部附属病院所属の教授のうちから2人

(4) 看護学科教授のうちから2人

(5) 学外有識者 1人

(6) 医学部学生会長及び副学生会長。ただし、副学生会長は、医学部学生会長が所属しない学科の者とする。

(7) その他委員会が必要と認めた者

2 前項第2号から第5号まで及び第7号に掲げる委員は、教授会の議を経て、医学部長が委嘱する。

3 第1項第2号から第5号に掲げる委員は、宮崎大学医学部カリキュラム委員会委員以外の者とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副学部長(評価担当)をもって充て、副委員長は、第3条第1項第2号から第4号に掲げる委員のうちから医学部長が指名する。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

5 委員長は、委員会において審議した結果を医学部長に報告するものとする。

(任期)

第5条 第3条第1項第2号から第5号まで及び第7号に掲げる委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、委嘱した医学部長の任期の末日以前でなければならない。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 第3条第1項第6号の委員がやむを得ない理由により出席できない場合は、あらかじめ委員長の了解を得た者が代理出席できるものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(専門委員会等)

第8条 委員会は、必要に応じて専門委員会等を置くことができる。

2 専門委員会等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(事務)

第9条 委員会の事務は、医療人育成課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成29年12月6日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に選出される第3条第1項第2号から第5号の委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成30年9月30日までとする。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年9月20日から施行する。

この規程は、令和6年11月13日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

宮崎大学医学部教育プログラム評価委員会規程

平成29年12月6日 制定

(令和6年11月13日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第1節 学部全体
沿革情報
平成29年12月6日 制定
令和3年3月3日 種別なし
令和4年9月20日 種別なし
令和6年11月13日 種別なし