○宮崎大学医学部医療人育成推進センター運営委員会規程

平成27年9月2日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学医学部医療人育成推進センター(以下「センター」という。)規程第7条第2項の規定に基づき、宮崎大学医学部医療人育成推進センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 卒前・卒後の一貫した医学教育及び看護学教育の企画立案及び実施等に関すること。

(2) 臨床医学教育部門の管理、運営に関すること。

(3) 看護実践教育部門の管理、運営に関すること。

(4) 医療シミュレーション教育統括部門の管理、運営に関すること。

(5) 医療人キャリア支援部門の管理、運営に関すること。

(6) その他医療人育成のための医学教育及び看護学教育の支援に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) センター各部門長

(4) 教育担当副学部長

(5) 看護学科長

(6) 看護部長

(7) 医療人育成課長

(8) その他委員会が必要と認めた者

2 前項第8号に掲げる委員は、教授会の議を経て、医学部長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員会に副委員長を置き、副センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(任期)

第5条 第3条第1項第8号に掲げる委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、委嘱した医学部長の任期の末日以前でなければならない。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、医療人育成課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和6年11月13日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

宮崎大学医学部医療人育成推進センター運営委員会規程

平成27年9月2日 制定

(令和6年11月13日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第1節 学部全体
沿革情報
平成27年9月2日 制定
令和3年3月3日 種別なし
令和6年11月13日 種別なし