○宮崎大学医学部医学科臨床実習教育協力病院等連絡協議会規程
平成26年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 宮崎大学医学部医学科学生の臨床実習教育を円滑に実施するため、宮崎大学医学部医学科臨床実習教育協力病院等連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 協議会は、臨床実習教育及びその他協議会が必要と認める事項に関することを審議する。
(組織)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医学部長
(2) 医学部附属病院長
(3) 医学部副学部長(教務担当)
(4) 医療人育成推進センター副センター長
(5) 医学部教務委員会副委員長
(6) 事務部長
(7) 各医療施設の長
(8) その他協議会が必要と認める者
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、医学部長をもって充てる。
2 会長は協議会の会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、副学部長(教務担当)がその職務を代行する。
(会議)
第5条 協議会は会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会は、必要に応じ協議会の承認を得て委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
4 委員が会議に出席できないときは、委任状の提出若しくは代理の出席をもって出席したものとみなす。
(専門部会)
第6条 協議会に特定の事項を調査研究させるための専門部会を置くことができる。
2 部会員は、会長が指名する委員及び医学部、各医療施設の職員のうちから会長が委嘱する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、医学部医療人育成課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は協議会が別に定める。
附則
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年10月5日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附則
この規程は、平成29年10月4日から施行する。
附則
この規程は、令和2年2月5日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。