○宮崎大学医学部教育研究評議会評議員選考規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学教育研究評議会規程第3条第2項の規定に基づき、宮崎大学医学部から推薦することとされた教育研究評議会評議員(以下「評議員」という。)の選考に関する必要な事項を定めるものとする。

(選考の時期)

第2条 評議員の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。

(1) 評議員の任期が満了するとき。

(2) 評議員が辞任を申し出たとき。

(3) 評議員が欠員となったとき。

2 前項第1号に該当する場合には、任期満了の1か月前に、同項第2号又は第3号に該当する場合には、速やかに選考を行うものとする。

(選挙)

第3条 評議員は、医学部及び医学部附属病院の専任教授の中から、教授会において選挙により選出する。

2 選挙は単記無記名投票で行い、過半数の得票を得た者を当選者とする。

3 前項の投票結果において、過半数の得票を得た者がない場合は、得票上位2名(末位に得票同数の者があるときは、この者を加える。)について決選投票を行い、得票上位の者を当選者とする。

(当選者の辞退)

第4条 第3条において当選者とされた者が辞退したときは、改めてこの規程により選考を行う。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、教授会が定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程施行前に宮崎大学医学部教授会において、平成16年4月1日に評議員に併任されるものとして選考された者は、この規程により選考されたものとみなす。

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

宮崎大学医学部教育研究評議会評議員選考規程

平成16年4月1日 制定

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第1節 学部全体
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成27年9月2日 種別なし