○宮崎大学医学部教育研究評議会評議員選考規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学教育研究評議会規程第3条第2項の規定に基づき、宮崎大学医学部から推薦することとされた教育研究評議会評議員(以下「評議員」という。)の選考に関する必要な事項を定めるものとする。
(選考の時期)
第2条 評議員の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 評議員の任期が満了するとき。
(2) 評議員が辞任を申し出たとき。
(3) 評議員が欠員となったとき。
(選挙)
第3条 評議員は、医学部及び医学部附属病院の専任教授の中から、教授会において選挙により選出する。
2 選挙は単記無記名投票で行い、過半数の得票を得た者を当選者とする。
3 前項の投票結果において、過半数の得票を得た者がない場合は、得票上位2名(末位に得票同数の者があるときは、この者を加える。)について決選投票を行い、得票上位の者を当選者とする。
(当選者の辞退)
第4条 第3条において当選者とされた者が辞退したときは、改めてこの規程により選考を行う。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、教授会が定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行前に宮崎大学医学部教授会において、平成16年4月1日に評議員に併任されるものとして選考された者は、この規程により選考されたものとみなす。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。