○宮崎大学医学部教員選考規程

平成16年4月1日

制定

(総則)

第1条 宮崎大学医学部教員の選考は、国立大学法人宮崎大学教員選考規程に基づくほか、この規程によるものとする。

(資格)

第2条 研究上の実績は、担当科目に関連があり、かつ、その職の資格にふさわしいものでなければならない。

(教授選考)

第3条 教授会は、定年により教授が欠員となる場合は欠員となる日のおおむね6月前から、辞職又は転任等により教授が欠員となる場合及び教授定員が増員となる場合にあっては定年の場合に準じ教授選考委員会(以下、この条において「選考委員会」という。)を設けるものとする。

2 選考委員会は、医学部長及び教授会において教授の互選により選出された5人をもって構成する。ただし、定年、辞職又は転任等が予定される教授は、当該講座等(学科目、診療科及び中央診療施設を含む。)に係る選考委員会の委員となることができないものとし、委員選出時において長期不在(出張、研修又は休職等のため1月以上不在となる場合をいう。以下この条において同じ。)となることが明らかな者は、委員となることを辞退するものとする。

3 委員である者が候補者として応募した場合及び長期不在となる場合は、委員を辞退するものとする。

4 教授会は、委員に欠員が生じた場合は、速やかに委員を補充するものとする。

5 選考委員会の委員長は、医学部長とする。委員長は、委員会を召集し、議事の進行を行う。委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がこれを代行する。

6 選考委員会は、委員4人以上の出席をもって成立する。

7 選考委員会は、医学部長の名をもって候補者の推薦を本学教員及び各大学、研究所等に広く依頼するものとする。

8 選考委員会は、推薦された候補者の人物、健康状態、教育・研究上の業績及び就任の能否等について、調査のうえ候補者を選定するものとする。

9 前項の調査に際し、選考委員会は必要ある場合は、委員以外の者から意見を徴することができる。

10 医学部長は、第8項により選定された候補者の履歴、業績目録等関係資料を教授会の7日前までに各教授に配布するものとする。

11 選考委員長は、教授会において、選考の経過等を説明報告するものとする。

12 教授会は、選考委員会において選定された候補者について、3名連記無記名投票を行い、得票上位者3人(末位に得票同数の者があるときは、この者を加える。)を講演候補者として選考し、講演会を実施する。ただし、選考委員会が認めた場合は、3名連記無記名投票は行わず、その全員を講演候補者とすることができる。なお、選考委員会において、選定された候補者が3人以内である場合は、全員を講演候補者とする。

13 教授会は、選考された講演候補者の講演を聴講した教授会構成員のみ投票権を有するものとする。なお、講演開始後20分までに講演会場へ入室できた教授会構成員までとする。

14 教授会は、第12項により、選考された講演候補者について別紙様式により1名無記名投票を行い、投票総数の3分の2以上の得票(以下「規定の得票」という。)を得た者を教授候補者とする。ただし、第12項により、選考された講演候補者が1人である場合は、その候補者の適否について可否の投票を行い、規定の得票を得た者を教授候補者とすることができる。この場合において、規定の得票が得られない場合は、その候補者について第2次の可否の投票を行い、投票総数の過半数の票を得た者を教授候補者とする。

15 前項本文に該当する者がいない場合は、得票上位者3人(末位に得票同数の者があるときは、この者を加える。)について第2次1名無記名投票を行い、規定の得票を得た者を教授候補者とする。

16 前項に該当する者がいない場合は、第2次投票の得票上位者2人(末位に得票同数の者があるときは、この者を加える。)について第3次1名無記名投票を行い、投票総数の過半数の票を得た者を教授候補者とする。

17 第15項及び第16項に規定する投票を行う場合の投票用紙は、第1次投票と同じ投票用紙を使用する。この場合において、得票上位者に該当しない者に投票した場合は無効票とする。

(准教授及び講師選考)

第4条 准教授及び講師の採用及び昇任のための選考は、かつて本学の教員として在職していた者を元職と同じ所属・職に採用する場合を除き、公募を原則とする。ただし、国立大学法人宮崎大学教員選考規程の運用に関する申合せに基づき、公募によらないこととされたものについてはこの限りではない。

2 医学部長は、准教授又は講師を公募しようとするときは、准教授・講師選考委員会(以下、この条において「選考委員会」という。)を設けるものとする。

3 選考委員会の委員は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 医学部人事委員会委員のうちから2人(委員長又は副委員長を含むものとする。)

(2) 選考しようとする講座(分野)、診療科又は中央診療施設の長(以下「講座等教授」という。)

(3) 関連する講座等教授のうちから、医学部人事委員会が推薦する2人

4 選考委員会の委員長は、医学部人事委員会委員長又は副委員長をもって充てる。委員長は選考委員会を招集し、その議長となる。委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がこれを代行する。

5 選考委員会は、医学部長の名をもって候補者の推薦を学内外に広く依頼するものとする。

6 選考委員会は、推薦された候補者のうちから、人物、健康状態、教育・研究上の業績及び就任の能否等について調査のうえ、候補者1人を選定し、医学部長へ推薦するものとする。

7 前項の調査に際し、選考委員会は必要がある場合は、委員以外の者から意見を徴することができる。

8 選考に係る資料の配布は、前条第10項に準ずるものとする。

9 選考委員会の委員長は、選考の結果を教授会に報告するものとする。

10 准教授及び講師候補者の内定については、前条第14項から第17項までの規定を準用する。この場合において、前条第14項中「第12項により、選考された講演候補者」とあるのは、「選考された候補者」と、同条同項から第16項までの項中「教授候補者」とあるのは、「准教授又は講師候補者」と読み替えるものとする。

(助教及び助手選考)

第5条 助教及び助手の候補者については、選考しようとする講座等教授が医学部長に推薦するものとする。

2 医学部長は、教授会において必要があると認めた場合は、前項の規定にかかわらず、本学の教員及び各大学、研究所等に助手の候補者の推薦を依頼することができる。

3 医学部長は、前項の候補者について、教授会の過半数の同意を得て内定する。

4 助教の候補者については、助手として在職している者を選考しようとする場合においても前3項の規定を適用して行うものとする。

(選考資料)

第6条 第3条から第5条までに掲げる教員の選考については、次の選考資料を提出するものとする。

(1) 推薦書 別紙様式1

(2) 履歴書 別紙様式2

(3) 業績目録 別紙様式3の1、別紙様式3の2、別紙様式3の3

この内規は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年9月14日から施行する。

この規程は、平成18年2月13日から施行する。

この規程は、平成18年6月7日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年3月1日から施行する。

この規程は、平成25年4月10日から施行する。

この規程は、令和2年9月2日から施行する。

別紙様式 (略)

別紙様式1 (略)

別紙様式2 (略)

別紙様式3の1 (略)

別紙様式3の2 (略)

別紙様式3の3 (略)

宮崎大学医学部教員選考規程

平成16年4月1日 制定

(令和2年9月2日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第1節 学部全体
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年9月14日 種別なし
平成18年2月13日 種別なし
平成18年6月7日 種別なし
平成19年3月5日 種別なし
平成21年2月19日 種別なし
平成25年4月10日 種別なし
令和2年9月2日 種別なし