○宮崎大学医学部看護学臨床教授等の称号付与規程
平成16年4月1日
制定
(目的)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部看護学科(以下「本学科」という。)における学生の臨床実習を含む臨床教育に協力する本学科以外の優れた医療人に対する称号の付与等に関し必要な事項を定め、もって臨床教育の指導体制の充実を図ることを目的とする。
(称号の種類)
第2条 称号の種類は、看護学臨床教授、看護学臨床准教授(以下「看護学臨床教授等」という。)とする。
(称号付与の対象者)
第3条 称号は、看護学科専門科目教育課程表に定める看護学科専門科目の臨床看護教育に協力する医療人に付与する。
(選考)
第4条 看護学臨床教授等の選考は、教授会の議を経て、医学部長が行う。
2 医学部長は、前項の選考に当たっては、教務委員会に審査を付託するものとする。
(選考基準)
第5条 看護学臨床教授等として選考できる者は、医療機関等における豊富な臨床経験を有し、優れた臨床能力及び教育能力を有する者とする。
(職務)
第6条 看護学臨床教授等は、本学部又は当該看護学臨床教授等の所属する医療機関等において、臨床実習の指導等必要な職務を行うものとする。
(称号を付与する期間)
第7条 看護学臨床教授等の称号を付与する期間は、当該年度内とする。
(称号付与の通知)
第8条 看護学臨床教授等の称号の付与は、文書を交付して行うものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、看護学臨床教授等の称号の付与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年1月9日から施行する。