○宮崎大学医学部病理組織検査料金規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 宮崎大学医学部(宮崎大学医学部附属病院を含む。)において行う病理組織検査(以下「検査」という。)の検査料金等については、この規程の定めるところによる。
(受託)
第2条 検査を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)があるときは、教育研究に支障がない限り、これを受託することができる。
(申込み)
第3条 依頼者は、所定の申込書に検査材料を添えて、提出しなければならない。
(検査料金)
第4条 検査料金は、1臓器につき9,460円とする。この場合において、3臓器以上の検査を行った場合は3臓器を限度として算定し、リンパ節の検査を行った場合は所属リンパ節ごとに1臓器として算定する。なお、本学以外の医療機関で作製した組織標本を診断した場合は、1臓器につき2,200円とする。
(1) 電子顕微鏡による検査 22,000円
(2) 免疫抗体法を用いた検査 4,400円
(3) (2)について、確定診断のために4種類以上の抗体を用いた検査 13,200円
3 病理組織迅速顕微鏡検査は、1手術につき21,890円とする。なお、摘出した臓器について、術後に再確認のため精密な病理組織検査を行った場合は、第1項に規定する検査料金を別に算定する。
(1) エストロジェンレセプター(ER)検査 7,920円
(2) プロジェステロンレセプター(PgR)検査 7,590円
(3) HER2タンパク 7,590円
5 前1~4項に規定する検査料金は、消費税を含む金額をいう。
6 検査料金は1月分を取りまとめた上、依頼者に請求するものとする。
7 依頼者は、請求書に記載された納入期限内に宮崎大学の指定する方法により検査料金を納付するものとする。
8 既納の検査料金は、返還しない。
(検査終了時の措置)
第5条 検査を終了したときは、依頼者に組織診断書及び組織標本を交付するものとする。
2 検査材料は、特別な理由がない限り、返還しない。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月9日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月8日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則
1 この規程は、令和5年6月19日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 宮崎大学医学部附属病院病理組織検査受託規程(平成28年2月17日制定)は、廃止する。