○宮崎大学医学部病理解剖受託規程
平成16年4月1日
制定
第1条 宮崎大学医学部において受託する病理解剖(以下「解剖」という。)については、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2条 解剖は、教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、これを受託することができる。
第3条 解剖を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は、別紙様式第1号による病理解剖依頼書を医学部長に提出しなければならない。
2 医学部長は、解剖の受託を決定したときは、依頼者に別紙様式第2号による病理解剖承諾書を交付するものとする。
第4条 依頼者は、前条第2項に規定する病理解剖承諾書の交付を受けたときは、解剖料(1体につき275,000円)を前納しなければならない。この場合、既納の解剖料は還付しない。
2 医学部長は、前項の規定にかかわらず、特に教育研究上必要と認めたときは、解剖料を徴収しないことができる。
第5条 解剖終了後、担当教員は解剖所見を依頼者に報告するものとする。
第6条 この規程に定めるもののほか、解剖の取扱いに関する必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年9月5日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年9月2日から施行する。
附則
この規程は、令和4年6月1日から施行する。