○宮崎大学医学部寄生虫症免疫診断検査料金規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 宮崎大学医学部感染症学講座寄生虫学分野において行う寄生虫症免疫診断検査(以下「検査」という。)の検査料金等については、この規程の定めるところによる。

(受託)

第2条 検査を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)があるときは、教育研究に支障がない限り、これを受託することができる。

(申込み)

第3条 依頼者は、所定の申込書に検査材料を添えて、提出しなければならない。

(検査料金)

第4条 検査料金は、1検体4,110円とする。

2 検査料金は、前納しなければならない。ただし、国の機関若しくはその他公的機関等から受託する場合、又は緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 前項ただし書における料金の納付は、本学の発行する請求書又は振込用紙に基づき支払うものとする。

4 既納の検査料金は、返還しない。

(検査終了時の措置)

第5条 検査を終了したときは、その結果を所定の様式により依頼者に交付するものとする。

2 検査材料は、特別な理由がない限り、返還しない。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

宮崎大学医学部寄生虫症免疫診断検査料金規程

平成16年4月1日 制定

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第1節 学部全体
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年2月9日 種別なし
平成26年3月5日 種別なし
令和元年9月4日 種別なし