○宮崎大学医学部薬物検査料金規程
平成17年6月8日
制定
(趣旨)
第1条 宮崎大学医学部社会医学講座法医学分野において行う司法解剖等に伴う薬物検査(以下「検査」という。)の料金等については、この規程の定めるところによる。
(受託)
第2条 検査は、教育研究に支障がない場合に限り、これを受託することができる。
(依頼)
第3条 検査を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は、所定の依頼書を提出しなければならない。
(検査料金)
第4条 検査料金は、1体につき20,970円とする。ただし、別途司法解剖等の料金に関する契約を締結したものについては、この限りでない。
2 前項の検査料金の納付は、本学の発行する請求書又は振込用紙に基づき支払うものとする。
3 既納の検査料金は、返還しない。
(検査終了時の措置)
第5条 検査を終了したときは、所定の報告書を依頼者に交付するものとする。
附則
この規程は、平成17年6月8日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成26年4月9日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和元年10月1日から施行する。