○宮崎大学医学部教育研究共用スペースの使用等に関する規程

平成26年12月3日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、柔軟かつ効率的な施設利用を実現することを目的として、宮崎大学医学部教育研究共用スペース(以下「共用スペース」という。)の使用及び管理等に関し必要な事項について定める。

(共用スペースの設置)

第2条 医学部に、別表1に定める共用スペースを置く。共用スペースの名称及び部屋番号は別に定める。

(使用者の資格)

第3条 共用スペースを使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本学の教職員、大学院生及び学部学生

(2) 本学が受け入れた研究員、共同研究員及び受託研究員

(3) その他医学部長が認めた者(以下「学外使用者」という。)

2 前項第1号及び2号に掲げる者の使用に当たっては、医学教育研究に関係する場合に限り、使用資格を認めるものとする。

(使用者の決定等)

第4条 別表1に定める共用スペースのうち申請が必要な共用スペースの使用を希望する場合は、使用責任者が医学部教育研究共用スペース使用申請書(様式第1号)により医学部長に申請するものとする。

2 医学部長は、前項の申請があったときは、宮崎大学医学部教育研究共用スペース管理運営委員会(以下「委員会」という。)の議を経て使用の可否を決定する。なお、決定に際し、指定講座(分野)優先スペース及び指定講座(分野)準優先スペースにおいては既存の講座又は分野を、大学院生室においては大学院生を優先する。

3 医学部長は、前項により使用を許可するときは、医学部教育研究共用スペース使用許可書を交付する。

4 別表1に定める共用スペースのうち予約が必要な共用スペースの使用を希望する者は、事前に予約を行うものとする。但し、独占的に使用することを控え、他の使用者に配慮しなければならない。予約の方法については、別に定める。

(使用の取消及び変更)

第5条 医学部長は、使用者がこの規程に違反したときは、委員会の議を経て使用の許可を取り消すことができる。

2 医学部長は、共用スペースの管理運営上特に必要があると認めるときは、委員会の議を経て使用条件の変更又は使用の許可を取り消すことができる。

(使用期間)

第6条 共用スペースの使用期間は、別表1に定めるとおりとする。ただし、共用スペースのうちプロジェクト研究室において、使用責任者が退職する場合の使用期間については、別に定める。

2 プロジェクト研究室又は大学院生室の使用責任者は、許可された使用期間を延長して使用しようとするときは、医学部教育研究共用スペース使用期間の延長等に係る申請書(様式第1号)により医学部長に申請しなければならない。

3 医学部長は、前項の申請があったときは、委員会の議を経て延長の可否を決定する。

4 使用責任者は、使用期間の短縮又は使用の中止をするときは、医学部教育研究共用スペース使用期間の短縮等に係る申請書(様式第2号)により、直ちに医学部長に申請しなければならない。

5 医学部長は、前項の申請があったときは、委員会の議を経て短縮又は中止の可否を決定する。

(設備等の設置)

第7条 共用スペースにおける研究上必要な設備等の設置は、当初備わったもの以外は使用者が行うものとする。当初備えるものは別に定める。

(使用上の義務等)

第8条 使用者は、善良な管理者としての注意義務をもって共用スペースを使用するとともに、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 許可された目的・用途以外に使用しないこと。

(2) 研究等の遂行上やむを得ず共用スペースの工事を行うときは、事前に医学部長に願い出て許可を得ること。

(3) 前号に掲げる変更に必要な経費は、使用者が負担すること。

(明渡し)

第9条 使用責任者は、共用スペースの使用期間が終了したとき又は使用許可が取り消されたときは、原状に回復した上で明け渡さなければならない。

2 医学部長は、使用責任者が前項の求めに応じないときは、委員会の議を経た上で共用スペースの原状回復を行い、その費用を使用責任者から徴収することができる。

(損害の賠償等)

第10条 使用者は、故意又は過失により共用スペースの施設備品を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(施設使用料等)

第11条 共用スペースの施設使用料は、別に定める。

2 光熱水料及び電話料は、使用量に応じて算出した金額とする。

(経費の負担等)

第12条 使用者は、施設使用料、光熱水料及び電話料を負担しなければならない。負担の方法については、別に定める。

2 学外使用者が経費を負担する場合は、施設使用料、光熱水料及び電話料を所定の期日までに納付しなければならない。

3 前項において、既納の施設使用料、光熱水料及び電話料は返還しない。

(事務)

第13条 共用スペースの管理運営に関する事務は、医学部管理課において処理する。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、共用スペースの使用管理等に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月7日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表1

共用スペース

目的・用途

申請等

使用期間

指定講座(分野)優先スペース

研究

返還決定まで

指定講座(分野)準優先スペース

研究

返還決定まで

プロジェクト研究室

研究・実験

1年(プロジェクト研究の場合、その期限まで)

大学院生室

研究

4年

共用カンファレンスルーム

会議・面接

予約

多目的スペース

会議・打合せ

(多目的利用)

予約

(要)

(協議による)

談話スペース

打合せ・休憩・談話

不要

講義室、実習室及び自習室等

教育

予約

画像

画像

宮崎大学医学部教育研究共用スペースの使用等に関する規程

平成26年12月3日 制定

(令和4年4月1日施行)