○宮崎大学医学部解剖学標本示説受託実習生受入規程

平成31年3月6日

制定

(趣旨)

第1条 看護師、理学療法士及び救急救命士等の医療技術者等を養成する学校等(以下「養成機関等」という。)の長からの委託により宮崎大学医学部(以下「医学部」という。)が当該養成機関等の学生、生徒等の解剖学標本示説実習を受け入れる場合の手続等は、この規程の定めるところによる。

(手続及び許可)

第2条 養成機関等の長は、学生、生徒等の実習を委託しようとするときは、解剖学標本示説受託実習生受入申請書(別紙様式)により医学部長に申請するものとする。

2 医学部長は、前項の規定により実習の申請があったときは、医学部の業務に支障のない限り、実習を許可することができる。

3 実習の期間は、受入れを許可する日の属する会計年度を超えないものとする。

(受託実習料)

第3条 養成機関等の長は、受託実習料として、前条第2項の規定により実習を許可された学生、生徒等(以下「受託実習生」という。)1人につき日額2,530円(税込)を納入しなければならない。

2 前項の受託実習料は、実習の期間に応じ、その全額を実習の開始前に納付しなければならない。

3 受託実習料を実習の開始前までに納付しない者に対しては、医学部長は、受託実習生の受入れの許可を取り消すものとする。

4 既納の受託実習料は、原則として返還しない。

(実習)

第4条 受託実習生は、医学部長の指示に基づき実習を行うものとする。

(諸規程の遵守)

第5条 受託実習生は、宮崎大学の諸規則を守らなければならない。

(許可の取消し等)

第6条 受託実習生が、第4条若しくは第5条の規定に違反し、又は受託実習生としてふさわしくない行為があったときは、医学部長は、当該受託実習生の実習を停止させ、又は第2条第2項の許可を取り消すことができる。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、受託実習生に関し必要な事項は、医学部長が別に定める。

1 この規程は、平成31年3月6日から施行する。

2 宮崎大学医学部受託実習生受入れ規程(平成27年5月13日制定)は、廃止する。

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

画像画像

宮崎大学医学部解剖学標本示説受託実習生受入規程

平成31年3月6日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第1節 学部全体
沿革情報
平成31年3月6日 制定
令和元年9月4日 種別なし
令和7年2月5日 種別なし