○宮崎大学医学部解剖学標本示説受託実習生受入規程
平成31年3月6日
制定
(趣旨)
第1条 看護師、理学療法士及び救急救命士等の医療技術者等を養成する学校等(以下「養成機関等」という。)の長からの委託により宮崎大学医学部(以下「医学部」という。)が当該養成機関等の学生、生徒等の解剖学標本示説実習を受け入れる場合の手続等は、この規程の定めるところによる。
(手続及び許可)
第2条 養成機関等の長は、学生、生徒等の実習を委託しようとするときは、解剖学標本示説受託実習生受入申請書(別紙様式)により医学部長に申請するものとする。
2 医学部長は、前項の規定により実習の申請があったときは、医学部の業務に支障のない限り、実習を許可することができる。
3 実習の期間は、受入れを許可する日の属する会計年度を超えないものとする。
(受託実習料)
第3条 養成機関等の長は、受託実習料として、前条第2項の規定により実習を許可された学生、生徒等(以下「受託実習生」という。)1人につき日額2,530円(税込)を納入しなければならない。
2 前項の受託実習料は、実習の期間に応じ、その全額を実習の開始前に納付しなければならない。
3 受託実習料を実習の開始前までに納付しない者に対しては、医学部長は、受託実習生の受入れの許可を取り消すものとする。
4 既納の受託実習料は、原則として返還しない。
(実習)
第4条 受託実習生は、医学部長の指示に基づき実習を行うものとする。
(諸規程の遵守)
第5条 受託実習生は、宮崎大学の諸規則を守らなければならない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、受託実習生に関し必要な事項は、医学部長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成31年3月6日から施行する。
2 宮崎大学医学部受託実習生受入れ規程(平成27年5月13日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。