○宮崎大学医学部関連教育病院運営協議会規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部(以下「医学部」という。)学生の臨床実習教育の協力に関する協定書(昭和49年6月7日締結。以下「協定書」という。)第3条に規定する運営協議会(以下「協議会」という。)の構成及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 協議会は、協定書の定めるところにより、関連教育病院における医学部学生臨床実習教育に係る事項を協議する。
(組織)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医学部長、医学部附属病院長、医学部副学部長(教務担当)及び事務部長
(2) 医学部附属病院卒後臨床研修センター長
(3) 医学教育改革推進センターの専任教授
(4) 宮崎、日南、延岡の各県立病院長及び事務局長
(5) 宮崎県立富養園の園長
(6) 宮崎県立こども療育センターの所長
(7) 宮崎県福祉保健部県立病院課長
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、医学部長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、副学部長(教務担当)がその職務を代行する。
(議長、開催等)
第6条 協議会は、会長がこれを招集し、その議長となる。
2 協議会は、必要に応じて開催するものとする。
(専門委員会)
第7条 協議会に、特定の事項を調査研究させるため専門委員会を置くことができる。
2 専門委員は、会長が指名する委員及び医学部、県立宮崎病院その他関係機関の職員のうちから会長が委嘱する。
(委員以外の出席)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、協議会の承認を得て委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、医学部医療人育成課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年1月11日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。