○宮崎大学医学部納骨堂規程
平成16年4月1日
制定
(設置目的)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部納骨堂(以下「納骨堂」という。)に、本学医学教育における正常解剖のために献体された解剖体の遺骨を適正に管理収蔵することを目的とする。
(収蔵条件)
第2条 納骨堂に収蔵する遺骨は、本学医学教育における正常解剖のために献体された解剖体のうち、引き取り手のない者の遺骨を収蔵する。
2 その他医学部長が必要と認めた者の遺骨を収蔵する。
(管理者)
第3条 納骨堂に管理者を置き、医学部長をもって充てる。
(納骨簿)
第4条 管理者は、納骨簿(別紙様式)を備えるものとする。
(事務)
第5条 納骨堂に関する事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、納骨堂の管理運営に関し必要な事項は、医学部長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。