○宮崎大学医学部教務学生連絡協議会規程

令和2年7月1日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学医学部教務委員会と学生会の連携を円滑に実施するため、宮崎大学医学部教務学生連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 教育課程及び授業計画に関すること。

(2) 学生のサークル・課外活動に関すること。

(3) 学生に関する行事の企画運営に関すること。

(4) 学生の福利厚生に関すること。

(5) その他協議会が必要と認めた事項

(組織)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 副学部長(教務担当)

(2) 教務委員会副委員長 1名

(3) 学生会執行部役員

(4) 医療人育成課長

(5) その他協議会が必要と認める者

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、副学部長(教務担当)をもって充てる。

2 会長は、協議会の会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは、教務委員会副委員長がその職務を代行する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会は、必要に応じ協議会の承認を得て委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

4 委員が会議に出席できないときは、委任状の提出又は代理の出席をもって出席したものとみなす。

(事務)

第6条 協議会の事務は、医学部医療人育成課において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、協議会が別に定める。

この規程は、令和2年7月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

宮崎大学医学部教務学生連絡協議会規程

令和2年7月1日 制定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第1節 学部全体
沿革情報
令和2年7月1日 制定
令和3年3月3日 種別なし