○宮崎大学医学部教務学生連絡協議会規程
令和2年7月1日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学医学部教務委員会と学生会の連携を円滑に実施するため、宮崎大学医学部教務学生連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教育課程及び授業計画に関すること。
(2) 学生のサークル・課外活動に関すること。
(3) 学生に関する行事の企画運営に関すること。
(4) 学生の福利厚生に関すること。
(5) その他協議会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 副学部長(教務担当)
(2) 教務委員会副委員長 1名
(3) 学生会執行部役員
(4) 医療人育成課長
(5) その他協議会が必要と認める者
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、副学部長(教務担当)をもって充てる。
2 会長は、協議会の会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、教務委員会副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会は、必要に応じ協議会の承認を得て委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
4 委員が会議に出席できないときは、委任状の提出又は代理の出席をもって出席したものとみなす。
(事務)
第6条 協議会の事務は、医学部医療人育成課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
この規程は、令和2年7月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。