○宮崎大学医学部医学科臨床講義連絡協議会規程
令和3年12月1日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学医学部医学科における臨床講義の充実をはかるため、宮崎大学医学部医学科臨床講義連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 臨床講義の授業計画に関すること。
(2) 臨床講義の成績評価に関すること。
(3) その他協議会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 副学部長(教務担当)
(2) 教務委員会副委員長
(3) 臨床講義科目責任者(コースディレクター)
(4) 医療人育成課長
(5) その他協議会が必要と認める者
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、副学部長(教務担当)をもって充てる。
2 会長は、協議会の会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した教務委員会副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会は、必要に応じ協議会の承認を得て委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
4 委員が会議に出席できないときは、委任状の提出又は代理の出席をもって出席したものとみなす。
(事務)
第6条 協議会の事務は、医学部医療人育成課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
この規程は、令和3年12月1日から施行する。