○宮崎大学医学部医学科地域医療教育マイスター称号付与規程

令和5年3月1日

制定

(目的)

第1条 この規程は、宮崎大学医学部(以下「本学部」という。)医学科における学生の臨床実習を含む地域医療教育に協力する学外の医療機関等にて活躍する多職種の指導者を対象とした称号の付与等に関し必要な事項を定め、もって地域医療実習の指導体制を指導医のみならず多職種の指導者のチームとして強化し、地域医療教育の更なる充実を図ることを目的とする。

(称号)

第2条 称号は、地域医療教育マイスターとする。

(称号付与の対象者)

第3条 称号を付与できる者は、医学科専門教育(臨床医学科目)教育課程表2―1及び2―2に定める臨床医学科目において、次の各号の臨床実習の指導等に直接当たる学外臨床実習協力機関等の者(医師を除く)であって、別に定める選考基準を満たす者とする。

(1) 地域病院実習

(2) 地域包括ケア実習

(3) 地域医療・保健実習

(4) 在宅医療実習

(5) その他学部長が必要と認めた実習

(選考)

第4条 地域医療教育マイスターの選考は、教授会の議を経て、学部長が行う。

2 学部長は、前項の選考に当たっては、教務委員会に審査を付託するものとする。

(職務)

第5条 地域医療教育マイスターは、所属する実習協力機関において、臨床実習の指導等必要な職務を行うものとする。

(称号を付与する期間)

第6条 地域医療教育マイスターの称号を付与する期間は、臨床実習の指導等に協力する期間とする。

(称号付与の通知)

第7条 地域医療教育マイスターの称号の付与は、文書を交付して行うものとする。

(雑則)

第8条 この規定に定めるもののほか、地域医療教育マイスターの称号の付与に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

宮崎大学医学部医学科地域医療教育マイスター称号付与規程

令和5年3月1日 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第1節 学部全体
沿革情報
令和5年3月1日 制定