○宮崎大学医学部附属病院運営審議会規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程第13条第2項の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院運営審議会(以下「病院運営審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 病院運営審議会は、附属病院の管理運営に関する事項を審議する。
(組織)
第3条 病院運営審議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 診療科の各科長
(3) 中央診療施設等の部長、室長及びセンター長
(4) 薬剤部長
(5) 看護部長
(6) コミュニティ・メディカルセンター長
(7) 医療人育成推進センターの専任教授
(8) 事務部長
(9) その他病院長が必要と認める者
(議長)
第4条 病院長は、病院運営審議会を招集し、その議長となる。
2 病院長に事故があるときは、あらかじめ病院長の指名する者がその職務を代行する。
(会議)
第5条 病院運営審議会は、毎月1回開催するものとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、臨時に会議を開催することができる。
(会議の成立)
第6条 病院運営審議会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことはできない。
2 委員が職務の都合上やむを得ず欠席する場合は、当日出席できる他の委員を代理人とし議決権の行使を委任することができる。なお、当該委員については、委任状(別紙様式)の提出をもって出席したものとみなす。
(議決)
第7条 特に議決を要する事項については、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第8条 議長は、必要があると認めるときは、病院運営審議会委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 病院運営審議会の事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、病院運営審議会の運営に関し必要な事項は、病院運営審議会が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年12月21日から施行する。
附則
この規程は、平成26年7月16日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年12月18日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。