○宮崎大学医学部附属病院執行部会議規程

平成26年4月16日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程第13条の2第2項の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院執行部会議(以下「執行部会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 執行部会議は、次に掲げる事項について審議し、企画・立案する。

(1) 附属病院の経営及び運営に関すること。

(2) 附属病院の中期目標計画に関すること。

(3) 附属病院の教育及び研究に関すること。

(4) その他附属病院の重要事項に関すること。

(組織)

第3条 執行部会議は、次に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 病院長

(2) 副病院長

(3) 病院長補佐

(4) その他病院長が必要と認めた者

(議長)

第4条 執行部会議に議長を置き、病院長をもって充てる。

2 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した者がその職務を代行する。

(会議)

第5条 執行部会議は、原則毎月開催するものとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、臨時に会議を開催することができる。

(会議の成立)

第6条 執行部会議は、構成員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことはできない。

(議決)

第7条 特に議決を要する事項については、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(構成員以外の出席)

第8条 議長は、必要があると認めるときは、執行部会議構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第9条 執行部会議の事務は、管理課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、執行部会議の運営に関し必要な事項は、執行部会議が定める。

1 この規程は、平成26年4月16日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

2 宮崎大学医学部附属病院経営企画会議規程(平成21年2月18日制定)は、廃止する。

この規程は、平成28年4月20日から施行し、4月1日から適用する。

宮崎大学医学部附属病院執行部会議規程

平成26年4月16日 制定

(平成28年4月20日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
平成26年4月16日 制定
平成28年4月20日 種別なし