○宮崎大学医学部附属病院執行部会議規程
平成26年4月16日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程第13条の2第2項の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院執行部会議(以下「執行部会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 執行部会議は、次に掲げる事項について審議し、企画・立案する。
(1) 附属病院の経営及び運営に関すること。
(2) 附属病院の中期目標計画に関すること。
(3) 附属病院の教育及び研究に関すること。
(4) その他附属病院の重要事項に関すること。
(組織)
第3条 執行部会議は、次に掲げる構成員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 副病院長
(3) 病院長補佐
(4) その他病院長が必要と認めた者
(議長)
第4条 執行部会議に議長を置き、病院長をもって充てる。
2 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した者がその職務を代行する。
(会議)
第5条 執行部会議は、原則毎月開催するものとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、臨時に会議を開催することができる。
(会議の成立)
第6条 執行部会議は、構成員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことはできない。
(議決)
第7条 特に議決を要する事項については、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の出席)
第8条 議長は、必要があると認めるときは、執行部会議構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 執行部会議の事務は、管理課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、執行部会議の運営に関し必要な事項は、執行部会議が定める。
附則
1 この規程は、平成26年4月16日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
2 宮崎大学医学部附属病院経営企画会議規程(平成21年2月18日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成28年4月20日から施行し、4月1日から適用する。