○宮崎大学医学部附属病院トータルクオリティーマネジメント会議規程
平成25年2月20日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程第13条の3第2項の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院トータルクオリティーマネジメント会議(以下「TQM会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 TQM会議は、病院長の諮問を受け、次に掲げる事項について審議する。
(1) 診療の質・チーム医療の向上に関すること。
(2) 患者満足度の向上に関すること。
(3) 職員満足度の向上に関すること。
(4) 医師、医療関係職員及び事務職員等の負担の軽減及び処遇の改善に関すること。
(5) 病院職員の教育・研修の立案・実施状況の把握及び機能向上に関すること。
(6) 各部門の目標管理(質改善・能力開発)に関すること。
(7) クリニカルインディケーター等の体系的な病院機能の評価に基づく改善活動に関すること。
(8) 部門横断的な課題その他の委員会等の所掌に属さない課題及びその他病院機能の向上に関すること。
(組織)
第3条 TQM会議は、弾力的かつ横断的に活動できる組織として、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長が指名する診療科長 1人
(2) 病院連絡会議の議長
(3) 各診療科の医師のうちから若干人
(4) 中央診療施設等の部長、センター長、副部長、副センター長のうちから若干人
(5) ME機器センターの技士長
(6) 第5号委員以外の中央診療施設等の技師長(技士長)のうちから若干人
(7) 副薬剤部長のうちから1人
(8) 副看護部長のうちから若干人
(9) 総務課長
(10) 管理課長
(11) 医事課長
(12) 医療支援課長
(13) 医療人育成課長
(14) 施設環境部施設整備課長
(15) その他議長が必要と認める者
(任期)
第4条 前条第2項に掲げる委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第5条 TQM会議に議長及び副議長を置き、議長は第3条第1項第1号委員をもって充て、副議長は委員のうちから議長が指名する。
2 議長に事故があるときは、副議長がその職務を代行する。
3 議長は、会議において審議された結果を病院長へ報告するものとする。
(会議の成立)
第6条 TQM会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
2 やむを得ない事由により、委員が会議に出席することができない場合は、その委員の属する部署の中から代理の者を出席させることができる。
3 TQM会議は、原則として3月に1回開催するものとする。ただし、議長が必要と認めるときは、臨時に会議を開催することができる。
(議決)
第7条 特に議決を要する事項については、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第8条 議長は、必要があると認めるときは、TQM会議委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(病院職員教育推進委員会)
第9条 病院職員の教育等を推進していくために、TQM会議の下に宮崎大学医学部附属病院病院職員教育推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会に関する必要な事項は、別に定める。
(事務)
第10条 TQM会議の事務は、医学部各課の協力を得て、総務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、TQM会議の運営に関し必要な事項は、TQM会議が定める。
附則
1 この規程は、平成25年2月20日から施行する。
附則
この規程は、平成25年12月18日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年6月15日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成29年11月15日から施行する。
附則
この規程は、平成30年2月21日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年8月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月16日から施行し、令和6年10月1日から適用する。