○宮崎大学医学部附属病院病院情報システム運用推進会議規程
平成30年11月21日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程第13条の4第2項の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院病院情報システム運用推進会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 病院情報システムの構築に関すること。
(2) 病院情報システムの運用に関すること。
(3) 診療情報診療録の管理・保存の運用に関すること。
(4) 診療情報における個人情報保護に関すること。
(5) 診療情報の情報共有・伝達確認に関すること。
(6) その他、会議が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 会議は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 病院長が指名する副病院長 1人
(2) 診療情報管理部医療情報システム管理室長
(3) 各診療科の外来医長又は病棟医長
(4) 中央診療施設等の職員うち病院情報システムに関わる者 若干人
(5) 薬剤師のうち病院情報システムに関わる者 若干人
(6) 看護部看護職員のうち病院情報システムに関わる者 若干人
(7) 医事課職員 若干人
(8) 医療情報システム会社の本院担当者 若干人
(9) その他、議長が必要と認めた者
(議長及び副議長)
第5条 会議に議長及び副議長を置き、議長は第3条第1項第1号委員をもって充て、副議長は委員のうちから議長が指名する。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 議長は、会議において審議した結果を必要に応じ病院長に報告するものとする。
(会議)
第6条 会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 やむを得ない事由により、委員が会議に出席することができない場合は、その委員の属する部署の中から代理の者を出席させることができる。
3 会議は、原則として3月に1回開催するものとする。ただし、議長が必要と認めるときは、臨時に会議を開催することができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(診療情報共有伝達確認室)
第8条 会議に、会議の所掌事項を実施するため、診療情報共有伝達確認室(Notify Outcome of Examination and Remind Room。以下「NoERR」という。)を置く。
2 NoERRについては、別に定める。
(事務)
第9条 会議の事務は、医事課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成30年12月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年12月19日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年8月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。