○宮崎大学医学部附属病院検査部運営委員会規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院検査部規程第11条第2項の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院検査部運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、検査部の運営に関する事項及び臨床検査の適正化に関する事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 検査部長

(2) 検査部副部長

(3) 診療科の科長又は副科長のうちから4人(内科系及び外科系から各2人)

(4) 関係する基礎系医学講座の教授又は准教授のうちから1人

(5) 検査部の医師

(6) 臨床検査技師長

(7) 薬剤部長

(8) 看護部長又は副看護部長のうちから1人

(9) 医事課長

(10) その他委員長が必要と認める者

2 前項第3号第4号第8号及び第10号に掲げる委員は、医学部附属病院運営審議会の議を経て、病院長が委嘱する。ただし、同項第4号の委員については、あらかじめ医学部長の承諾を得るものとする。

(任期)

第4条 前条第2項に掲げる委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、検査部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する者が、その職務を代行する。

4 委員長は、委員会において審議した結果を病院長に報告するものとする。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、医事課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年10月24日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年6月12日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

宮崎大学医学部附属病院検査部運営委員会規程

平成16年4月1日 制定

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年10月24日 種別なし
平成19年3月5日 種別なし
平成19年6月12日 種別なし
平成24年3月28日 種別なし
平成27年9月16日 種別なし
平成30年3月28日 種別なし