○宮崎大学医学部附属病院輸血療法委員会規程
平成18年11月15日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院輸血・細胞治療部運営委員会規程第2条第2項の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院輸血療法委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、輸血療法に関する次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 輸血療法の適応に関すること。
(2) 血液製剤(血漿分画製剤を含む。)の選択に関すること。
(3) 輸血用血液の検査項目・検査術式の選択と精度管理に関すること。
(4) 輸血実施時の手続きに関すること。
(5) 院内での血液の使用状況調査に関すること。
(6) 症例検討を含む適正使用推進の方法に関すること。
(7) 輸血療法に伴う事故や副作用・合併症の把握方法と対策に関すること。
(8) 輸血関連情報の伝達方法に関すること。
(9) 院内採血の基準や自己血輸血の実施方法に関すること。
(10) その他輸血療法の適正化に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 輸血・細胞治療部長
(2) 輸血に関わる診療科の医師のうちから6人
(3) 麻酔科及び救命救急センター医師のうちから各1人
(4) 輸血・細胞治療部副部長
(5) 輸血・細胞治療部看護師
(6) 輸血・細胞治療部技師のうちから1人
(7) 薬剤部薬剤師のうちから1人
(8) 看護部長又は副看護部長のうちから1人
(9) 医事課職員のうちから1人
(10) その他病院長が必要と認める者
(任期)
第4条 前条第2項に掲げる委員の期間は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、輸血・細胞治療部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
4 委員長は、委員会において審議した結果を病院長に報告するものとする。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会は原則として隔月1回開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めたときは臨時に開催することができるものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、医事課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成18年11月15日から施行する。
2 宮崎大学医学部附属病院輸血療法連絡協議会要項(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
3 この規程施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附則
この規程は、平成19年7月18日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年3月25日から施行する。