○宮崎大学医学部附属病院救命救急センター運営委員会規程

平成24年3月28日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院救命救急センター規程第4条第2項の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院救命救急センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、救命救急センターの運営及び病院内メディカルコントロールに関する事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 救命救急センター長

(2) 救命救急センター副センター長

(3) 麻酔科科長

(4) 検査部長、手術部長、放射線部長、材料部長、輸血・細胞治療部長、集中治療部長及びME機器センター長

(5) 第3号に掲げる科長以外の診療科の科長のうちから6人(内科系から2人、外科系から4人)

(6) 医学部及び医学部附属病院の准教授又は講師のうちから2人(内科系及び外科系から各1人)

(7) 薬剤部長

(8) 看護部長

(9) 救命救急センター看護師長

(10) 医事課長

(11) その他委員長が必要と認める者

2 前項第5号第6号及び第11号に掲げる委員は、医学部附属病院運営審議会の議を経て、病院長が委嘱する

(任期)

第4条 前条第2項に掲げる委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、救命救急センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

4 委員長は、委員会において審議した結果を病院長に報告するものとする。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会は、第3条第1項第5号及び第6号に規定する委員が事故その他やむを得ない理由により委員会に出席できないときは、当該委員が所属する部署の者を代理者として出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(救命救急センター連絡会議)

第8条 委員会に、第2条に規定する事項のうち業務についての問題点を収集・分析し、及び対策に関して審議するため、救命救急センター連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

2 連絡会議に議長を置き、救命救急センター長をもって充てる。

3 連絡会議は、議長の指名する者で構成する。

4 連絡会議は、議長が必要と認める場合に随時開催するものとする。

5 議長は、当該連絡会議において審議した結果を委員会に報告するものとする。

(病院メディカルコントロール専門部会)

第9条 委員会に、第2条に規定する病院内メディカルコントロールに関する事項を専門的に審議するため、病院メディカルコントロール専門部会を置く。

2 病院メディカルコントロール専門部会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第10条 委員会及び連絡会議の事務は、医事課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 宮崎大学医学部附属病院救急部運営委員会規程(平成16年4月1日制定)は、廃止する。

この規程は、平成24年6月20日から施行する。

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

この規程は、平成30年11月21日から施行する。

この規程は、令和2年2月1日から施行する。

この規程は、令和3年10月20日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

宮崎大学医学部附属病院救命救急センター運営委員会規程

平成24年3月28日 制定

(令和3年10月20日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
平成24年3月28日 制定
平成24年6月20日 種別なし
平成27年9月16日 種別なし
平成30年11月21日 種別なし
令和2年1月15日 種別なし
令和3年10月20日 種別なし