○宮崎大学医学部附属病院ME機器センター運営委員会規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院ME機器センター規程第5条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院ME機器センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、ME機器センターの運営に関する事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) ME機器センター長
(2) 副ME機器センター長
(3) 診療科の科長又は副科長のうちから 2人
(4) 中央診療部門の部長又は副部長のうちから 1人
(5) 臨床工学技士長
(6) 看護部長又は副看護部長のうちから 1人
(7) 管理課長
(8) その他委員長が必要と認める者
(任期)
第4条 前条第2項に掲げる委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、ME機器センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
4 委員長は、委員会において審議した結果を病院長に報告するものとする。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(ME機器センター連絡会議)
第8条 委員会に、第2条に規定する事項のうち業務についての問題点の収集・分析及び対策に関して検討するため、ME機器センター連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2 連絡会議に議長を置き、ME機器センター長をもって充てる。
3 連絡会議は、議長の指名する者で構成する。
4 連絡会議は、定期的に開催するものとする。
5 議長は、連絡会議において検討した結果を委員会に報告するものとする。
(事務)
第9条 委員会及び連絡会議の事務は、管理課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年6月12日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。