○宮崎大学医学部附属病院がんセンター運営委員会規程
平成19年6月20日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院がんセンター規程第5条第2項の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院がんセンター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 集学的がん治療に関すること。
(2) 化学療法に関すること。
(3) がんゲノムに関すること。
(4) 緩和ケアに関すること。
(5) がん登録に関すること。
(6) 院内共通プロトコールに関すること。
(7) 地域がん診療連携拠点病院との連携に関すること。
(8) 宮崎大学医学部附属病院宮崎県がん診療連携協議会に関すること。
(9) その他がん診療に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) がんセンター長
(2) がんセンター副センター長
(3) 外来化学療法部門長
(4) 緩和ケアセンター長
(5) 科長又は副科長のうちから4人
(6) 放射線部長
(7) 病理部長
(8) 遺伝カウンセリング部長
(9) 患者支援センター長
(10) がんゲノム医療部門長
(11) 薬剤部長
(12) 看護部長又は副看護部長のうちから1人
(13) 医療支援課長
(14) その他委員長が必要と認める者
(任期)
第4条 前条第2項に掲げる委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、がんセンター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
4 委員長は、委員会において審議した結果を病院長に報告するものとする。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、医療支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成19年6月20日から施行する。
附則
この規程は、平成20年7月16日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年2月17日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年8月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年6月20日から施行する。
附則
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年6月1日から施行する。