○宮崎大学医学部附属病院がんセンターレジメン審査委員会規程
平成29年7月19日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院がんセンター規程第6条第2項の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院がんセンターレジメン審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、レジメンとは、化学療法で使われる抗がん剤の使用量、使用法及び投与間隔等の取り決めをいう。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 附属病院で実施されるがん化学療法レジメンの安全性及び有効性に関する事項
(2) 附属病院で実施されるがん化学療法レジメンの承認、削除及び運用に関する事項
(3) 抗がん剤の例外的使用に関する事項
(4) その他がん化学療法に関する必要な事項
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 薬剤部長
(2) がんセンター長
(3) がんセンター副センター長
(4) 化学療法に携わる各診療科の医師 1人
(5) 化学療法に携わる看護師 若干人
(6) 化学療法に携わる薬剤師 若干人
(7) その他委員長が必要と認めた者
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、第4条第1項第3号委員のうちから、委員の互選によって選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。
(議事)
第7条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 委員は、やむを得ない理由により会議に出席することができないときは、その代理者を会議に出席させることができる。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第8条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見又は説明を聴くことができる。
(事務)
第9条 委員会の事務は、がんセンターにおいて処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成29年8月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年6月20日から施行する。
附則
この規程は、平成30年10月1日から施行する。