○宮崎大学医学部附属病院口唇口蓋裂・口腔育成センター運営委員会規程
平成25年1月16日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院口唇口蓋裂・口腔育成センター規程第5条第2項の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院口唇口蓋裂・口腔育成センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、口唇口蓋裂・口腔育成センターの運営に関する事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 口唇口蓋裂・口腔育成センター長
(2) 歯科口腔外科・矯正歯科の教員のうちから1人
(3) 脳神経内科の教員のうちから1人
(4) 精神科の教員のうちから1人
(5) 小児科の教員のうちから1人
(6) 整形外科又はリハビリテーション部の教員のうちから1人
(7) 耳鼻咽喉科の教員のうちから1人
(8) 歯科衛生士のうちから1人
(9) 医事課長
(10) その他委員長が必要と認める者
(任期)
第4条 前条第2項に掲げる委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、口唇口蓋裂・口腔育成センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代行する。
4 委員長は、委員会において審議した結果を病院長に報告するものとする。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、医事課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成25年1月16日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年6月17日から施行し、令和2年6月1日から適用する。