○宮崎大学医学部附属病院口唇口蓋裂・口腔育成センター運営委員会規程

平成25年1月16日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院口唇口蓋裂・口腔育成センター規程第5条第2項の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院口唇口蓋裂・口腔育成センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、口唇口蓋裂・口腔育成センターの運営に関する事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 口唇口蓋裂・口腔育成センター長

(2) 歯科口腔外科・矯正歯科の教員のうちから1人

(3) 脳神経内科の教員のうちから1人

(4) 精神科の教員のうちから1人

(5) 小児科の教員のうちから1人

(6) 整形外科又はリハビリテーション部の教員のうちから1人

(7) 耳鼻咽喉科の教員のうちから1人

(8) 歯科衛生士のうちから1人

(9) 医事課長

(10) その他委員長が必要と認める者

2 前項第2号から第8号まで及び第10号に掲げる委員は、医学部附属病院運営審議会の議を経て、病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第2項に掲げる委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、口唇口蓋裂・口腔育成センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代行する。

4 委員長は、委員会において審議した結果を病院長に報告するものとする。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、医事課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この規程は、平成25年1月16日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に委嘱される第3条第1項第2号から第9号まで及び第11号の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

この規程は、令和2年6月17日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

宮崎大学医学部附属病院口唇口蓋裂・口腔育成センター運営委員会規程

平成25年1月16日 制定

(令和2年6月17日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
平成25年1月16日 制定
平成27年9月16日 種別なし
平成29年2月15日 種別なし
平成29年3月15日 種別なし
平成30年9月19日 種別なし
令和2年6月17日 種別なし