○宮崎大学医学部附属病院臨床研究支援センター運営委員会規程

平成26年3月19日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院臨床研究支援センター規程第8条第2項の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院臨床研究支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 臨床研究及び治験等の実施体制に関すること。

(2) 臨床研究支援センター及び各部門の管理、運営に関すること。

(3) その他臨床研究及び治験等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副病院長(教育研究担当)

(2) 臨床研究支援センター長

(3) 臨床研究支援センター副センター長

(4) 副学部長(研究担当)

(5) 医学科臨床系医学講座の教授 2人(内科系及び外科系から各1人とする。)

(6) 医学科基礎系医学講座の教授 1人

(7) 看護学科の教授 1人

(8) 薬剤部長

(9) 副看護部長 1人

(10) 総務課長

(11) 管理課長

(12) その他委員会が必要と認めた者

2 前項第5号から第7号及び第9号に掲げる委員は、医学部附属病院運営審議会の議を経て、病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第2項に掲げる委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、臨床研究支援センター長をもって充てる。

2 副委員長は臨床研究支援センター副センター長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

4 副委員長は委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員長は、やむを得ない理由により第3条第1項第3号から第11号までの委員が会議に出席することができないときは、その代理者を出席させることができる。

3 議事は、出席委員(代理出席を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、臨床研究支援センター事務部門において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成26年7月16日から施行する。

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

この規程は、平成28年1月20日から施行する。

この規程は、平成28年12月21日から施行する。

この規程は、平成29年3月15日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

この規程は、令和元年12月18日から施行する。

宮崎大学医学部附属病院臨床研究支援センター運営委員会規程

平成26年3月19日 制定

(令和元年12月18日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
平成26年3月19日 制定
平成26年7月16日 種別なし
平成27年9月16日 種別なし
平成28年1月20日 種別なし
平成28年12月21日 種別なし
平成29年3月15日 種別なし
平成30年3月28日 種別なし
令和元年12月18日 種別なし