○宮崎大学医学部附属病院看護部規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院看護部(以下「看護部」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(部門及び看護単位)

第2条 看護部に、次の部門を置く。

(1) 管理部門

(2) 病棟部門

(3) 外来部門(ただし、精神科外来は2階南病棟に含む。)

(4) 中央診療施設等部門

2 前項第2号から第4号までに掲げる部門に、次の看護単位を置く。

(1) 病棟部門

2階東病棟、2階南病棟、3階東病棟、3階西病棟、4階東病棟、4階西病棟、5階東病棟、5階西病棟、6階東病棟、6階西病棟、7階東病棟、7階西病棟

(2) 外来部門

外来

(3) 中央診療施設等部門

集中治療部、総合周産期母子医療センター、手術部、救命救急センター、放射線部、材料部、患者支援センター、医療安全管理部、感染制御部、がんセンター

3 前項の規定にかかわらず、輸血・細胞治療部、血液浄化療法部及び光学医療診療部・消化器病センターを中央診療施設等部門とし、それぞれの業務については、輸血・細胞治療部にあっては5階東病棟の看護単位、血液浄化療法部にあっては5階西病棟の看護単位、光学医療診療部・消化器病センターにあっては3階西病棟の看護単位において行うものとする。

(管理部門)

第3条 管理部門においては、次の業務を行う。

(1) 看護部の業務の総括及び連絡調整に関すること。

(2) 看護部職員の人事管理に関すること。

(3) 看護業務に関すること。

(4) 看護部職員の教育・研修に関すること。

(5) その他看護部の運営に関すること。

(病棟部門)

第4条 病棟部門においては、次の業務を行う。

(1) 入院患者及び外来患者の療養上の世話に関すること。

(2) 診療の補助に関すること。

(3) 看護記録及び管理日誌等に関すること。

(4) 臨床教育の協力に関すること。

(外来部門)

第5条 外来部門においては、次の業務を行う。

(1) 外来患者の療養上の世話に関すること。

(2) 診療の補助に関すること。

(3) 看護記録及び管理日誌等に関すること。

(4) 臨床教育の協力に関すること。

(中央診療施設等部門)

第6条 中央診療施設等部門においては、次の業務を行う。

(1) 患者の療養上の世話に関すること。

(2) 診療の補助に関すること。

(3) 診療用器具及び材料の滅菌、供給及び整備に関すること。

(4) 他の医療機関との連携に関すること。

(5) 病院の医療安全に関すること。

(6) 病院の感染対策に関すること。

(7) 看護記録及び管理日誌等に関すること。

(8) 臨床教育の協力に関すること。

(職員)

第7条 看護部に、病院規程第11条第2項に規定する者のほか、次の職員を置くことができる。

(1) 看護師長

(2) 副看護師長

(3) 助産師

(4) 看護師

(5) その他の職員

2 看護師長は、上司の命を受けて、当該看護単位の業務を処理する。

3 副看護師長は、看護師長を補佐し、看護師長に事故があるときは、その職務を代行する。

4 助産師及び看護師は、上司の命を受けて、当該看護単位の業務に従事する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、看護部の運営に関し必要な事項は、看護部長が別に定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 第2条第2項の規定にかかわらず、当分の間、放射線部、光学医療診療部、輸血部及び救急部を中央診療施設等部門とし、それぞれの業務については、放射線部及び光学医療診療部にあっては1階東病棟の看護単位、輸血部にあっては手術部の看護単位、救急部にあっては手術部及び集中治療部の看護単位において行うものとする。

この規程は、平成20年1月1日から施行する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

1 この規程は、平成22年5月1日から施行する。

2 第2条第2項の規定にかかわらず、当分の間、放射線部、光学医療診療部、輸血部、救急部及び血液浄化療法部を中央診療施設等部門とし、それぞれの業務については、放射線部及び光学医療診療部にあっては1階東病棟の看護単位、輸血部にあっては手術部の看護単位、救急部にあっては手術部及び集中治療部の看護単位、血液浄化療法部にあっては5階西病棟の看護単位において行うものとする。

1 この規程は、平成23年7月20日から施行する。

2 第2条第2項の規定にかかわらず、当分の間、放射線部、光学医療診療部、輸血部及び血液浄化療法部を中央診療施設等部門とし、それぞれの業務については、放射線部及び光学医療診療部にあっては1階東病棟の看護単位、輸血部にあっては5階東病棟の看護単位、血液浄化療法部にあっては5階西病棟の看護単位において行うものとする。

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 第2条第2項の規定にかかわらず、当分の間、放射線部、光学医療診療部、輸血・細胞治療部及び血液浄化療法部を中央診療施設等部門とし、それぞれの業務については、放射線部及び光学医療診療部にあっては1階東病棟の看護単位、輸血・細胞治療部にあっては5階東病棟の看護単位、血液浄化療法部にあっては5階西病棟の看護単位において行うものとする。

1 この規程は、平成24年12月19日から施行する。

2 第2条第2項の規定にかかわらず、当分の間、放射線部、光学医療診療部、輸血・細胞治療部、血液浄化療法部及びがん診療部外来化学療法室を中央診療施設等部門とし、それぞれの業務については、放射線部及び光学医療診療部にあっては1階東病棟の看護単位、輸血・細胞治療部にあっては5階東病棟の看護単位、血液浄化療法部にあっては5階西病棟の看護単位、がん診療部外来化学療法室にあっては外来の看護単位において行うものとする。

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 第2条第2項の規定にかかわらず、当分の間、放射線部、輸血・細胞治療部、血液浄化療法部及び光学医療診療部を中央診療施設等部門とし、それぞれの業務については、放射線部にあっては1階東病棟の看護単位、輸血・細胞治療部にあっては5階東病棟の看護単位、血液浄化療法部にあっては5階西病棟の看護単位、光学医療診療部にあっては外来の看護単位において行うものとする。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年12月1日から施行する。

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

宮崎大学医学部附属病院看護部規程

平成16年4月1日 制定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年12月26日 種別なし
平成20年3月19日 種別なし
平成22年4月21日 種別なし
平成23年7月20日 種別なし
平成24年3月28日 種別なし
平成24年12月19日 種別なし
平成28年2月17日 種別なし
平成29年3月15日 種別なし
平成29年11月15日 種別なし
平成30年7月18日 種別なし
令和4年4月20日 種別なし
令和6年3月13日 種別なし