○宮崎大学医学部附属病院コミュニティ・メディカルセンター規程

平成27年3月18日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院コミュニティ・メディカルセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 センターは、地域医療教育・研究及び診療並びにこれらに附帯する業務を行う。

(職員)

第3条 センターに病院規程第11条の2第2項に規定する者のほか、教育職員、看護職員、医療職員その他必要な職員(以下「センター職員」という。)を置くことができる。

2 センター職員は、上司の命を受け、センターの業務に従事する。

3 センター長は、センター職員を宮崎市立田野病院(以下「田野病院」という。)での業務に従事させる。

(田野病院の管理運営)

第4条 田野病院の管理運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

(事務)

第5条 センターの事務は、総務課において処理する。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

宮崎大学医学部附属病院コミュニティ・メディカルセンター規程

平成27年3月18日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
平成27年3月18日 制定
平成28年3月9日 種別なし
令和4年3月7日 種別なし