○宮崎大学医学部附属病院コミュニティ・メディカルセンター規程
平成27年3月18日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第14条の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院コミュニティ・メディカルセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターは、地域医療教育・研究及び診療並びにこれらに附帯する業務を行う。
(職員)
第3条 センターに病院規程第11条の2第2項に規定する者のほか、教育職員、看護職員、医療職員その他必要な職員(以下「センター職員」という。)を置くことができる。
2 センター職員は、上司の命を受け、センターの業務に従事する。
3 センター長は、センター職員を宮崎市立田野病院(以下「田野病院」という。)での業務に従事させる。
(田野病院の管理運営)
第4条 田野病院の管理運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(事務)
第5条 センターの事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。