○宮崎大学医学部附属病院医療安全管理委員会規程

平成16年4月1日

制定

(設置)

第1条 医療法施行規則第1条の11第1項第2号の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院の医療に係る安全管理の体制確保及び推進のため、宮崎大学医学部附属病院に医療安全管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 医療事故防止のための具体的措置に関すること。

(2) 医療安全管理マニュアルに関すること。

(3) 医療安全に係る職員の教育及び研修に関すること。

(4) 医療事故発生時の原因の分析究明、改善策の立案・実施及び職員への周知に関すること。

(5) 改善策の実施状況調査及び見直しに関すること。

(6) 医療事故等発生時の家族や患者への対応状況に関すること。

(7) インシデントレポート及び事故報告書の分析に関すること。

(8) 入院患者の全死亡例の報告及び検証に関すること。

(9) 医療安全管理部の業務に関すること。

(10) 医薬品に係る安全管理のための体制の確保に関すること。

(11) 医療機器に係る安全管理のための体制の確保に関すること。

(12) 医療放射線に係る安全管理のための体制の確保に関すること。

(13) その他医療事故等及び医療訴訟に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 病院長

(2) 医療安全管理責任者(安全管理担当副病院長)

(3) 医療安全管理部長

(4) 内科系の診療科長 2人

(5) 外科系の診療科長 2人

(6) 看護学科の教授 1人

(7) 検査部長、手術部長、輸血・細胞治療部長、診療情報管理部長及び臨床倫理部長

(8) 看護部長

(9) 医薬品安全管理責任者

(10) 医療機器安全管理責任者

(11) 医療放射線安全管理責任者

(12) 副看護部長 1人

(13) 医療安全管理部副部長

(14) 事務部長

(15) 医療支援課長

(16) その他委員長が指名した者 若干人

2 前項第4号から第6号第12号及び第16号に掲げる委員は、医学部附属病院運営審議会の議を経て病院長が委嘱する。ただし、同項第6号の委員については、あらかじめ医学部長の承諾を得るものとする。

(任期)

第4条 前条第2項に掲げる委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、医療安全管理責任者をもって充てる。

2 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

4 委員長に事故あるときは、副委員長が、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会は、原則として月1回開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めたときは、臨時又は書面により開催することができるものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(緊急対策専門委員会)

第8条 委員長は、必要と認めたときは、緊急対策専門委員会を置くことができる。

(医薬品専門部会)

第9条 委員長は、医薬品に係る安全管理のための体制の確保に関する事項を専門的に審議するため、医薬品専門部会を置く。

2 医薬品専門部会の長は、医薬品安全管理責任者をもって充てる。

3 医薬品専門部会は、委員長の指名する者で構成する。

4 医薬品専門部会の長は、当該部会において審議した結果を委員長に報告するものとする。

(医療機器専門部会)

第10条 委員長は、医療機器に係る安全管理のための体制の確保に関する事項を専門的に審議するため、医療機器専門部会を置く。

2 医療機器専門部会の長は、医療機器安全管理責任者をもって充てる。

3 医療機器専門部会は、委員長の指名する者で構成する。

4 医療機器専門部会の長は、当該部会において審議した結果を委員長に報告するものとする。

(医療放射線専門部会)

第11条 委員長は、医療放射線に係る安全管理のための体制の確保に関する事項を専門的に審議するため、医療放射線専門部会を置く。

2 医療放射線専門部会の長は、医療放射線安全管理責任者をもって充てる。

3 医療放射線専門部会は、委員長の指名する者で構成する。

4 医療放射線専門部会の長は、当該部会において審議した結果を委員長に報告するものとする。

(事務)

第12条 委員会の事務は、医療支援課において処理する。

2 医薬品専門部会の事務は、薬剤部において処理する。

3 医療機器専門部会の事務は、管理課において処理する。

4 医療放射線専門部会の事務は、医事課において処理する。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、委員会、専門委員会及び専門部会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年4月16日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年10月10日から施行する。

この規程は、平成25年11月20日から施行する。

この規程は、平成26年3月19日から施行する。

この規程は、平成26年9月17日から施行し、平成26年8月1日から適用する。

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

この規程は、平成28年11月16日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

この規程は、平成29年6月21日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年12月1日から施行する。

1 この規程は、平成31年1月16日から施行する。

2 この規程の施行後、新たに委嘱される第3条第1項第4号、第5号及び第15号の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成33年9月30日までとする。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年11月17日から施行し、令和3年11月1日から適用する。

この規程は、令和6年11月20日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

宮崎大学医学部附属病院医療安全管理委員会規程

平成16年4月1日 制定

(令和6年11月20日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成20年4月16日 種別なし
平成24年3月28日 種別なし
平成24年10月10日 種別なし
平成25年11月20日 種別なし
平成26年3月19日 種別なし
平成26年9月17日 種別なし
平成27年9月16日 種別なし
平成28年11月16日 種別なし
平成29年6月21日 種別なし
平成30年3月28日 種別なし
平成30年11月21日 種別なし
平成31年1月16日 種別なし
平成31年3月20日 種別なし
令和元年9月18日 種別なし
令和3年3月17日 種別なし
令和3年11月17日 種別なし
令和6年11月20日 種別なし