○宮崎大学医学部附属病院感染対策委員会規程
平成16年4月1日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学医学部附属病院(以下「本院」という。)に感染対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、本院における院内感染対策のため、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 感染の予防に関すること。
(2) 感染の情報の収集に関すること。
(3) 感染源の追及等のための検査の実施に関すること。
(4) 防疫対策の確立に関すること。
(5) その他感染対策についての重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 感染制御部長
(3) 診療科の科長、副科長又は医長のうちから4人
(4) 関係する医学科基礎系医学講座の教授又は准教授のうちから1人
(5) 関係する看護学科の教授又は准教授のうちから1人
(6) 検査部の部長又は副部長のうちから1人
(7) 材料部の部長又は副部長のうちから1人
(8) 血液浄化療法部の部長又は副部長のうちから1人
(9) 栄養管理部の部長又は副部長のうちから1人
(10) 薬剤部長
(11) 看護部長
(12) 感染対策師長
(13) 事務部長
(14) その他病院長が必要と認める者
(任期)
第4条 前条第2項に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、病院長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会は、原則として月1回開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めたときは、臨時又は書面により、開催することができるものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の承認を得て、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(幹事及び事務)
第8条 委員会に幹事を置き、管理課長及び医療支援課長をもって充てる。
2 委員会の事務は、医療支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年12月21日から施行する。
附則
この規程は、平成17年10月24日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年11月7日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成21年1月21日から施行する。
2 宮崎大学医学部附属病院HIV対策委員会規程(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成23年12月21日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年9月21日から施行し、平成28年9月1日から適用する。
附則
この規程は、平成29年11月15日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月18日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。