○宮崎大学医学部附属病院褥瘡対策連絡会議規程

平成24年7月18日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学医学部附属病院において、入院患者に対する褥瘡対策を円滑に推進するため、宮崎大学医学部附属病院褥瘡対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 連絡会議は、本院における褥瘡対策に関し、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 褥瘡予防と効率的な対策の推進に関すること。

(2) 院内の褥瘡発生状況の把握等を含む総合的な褥瘡管理対策の推進に関すること。

(3) 褥瘡予防に対する職員への啓発と意識の高揚に関すること。

(4) 褥瘡と合併する感染予防の実施、監視、調査及び指導に関すること。

(5) その他褥瘡及び合併症対策についての重要事項に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 皮膚科科長

(2) 褥瘡管理者 1名

(3) 褥瘡対策専任医師 2名

(4) 各診療科から選出された褥瘡対策専任医師 1名

(5) 褥瘡対策専任看護師 1名

(6) 各看護単位の褥瘡対策専任看護師 2名

(7) 薬剤部の薬剤師 1名

(8) 栄養管理部の管理栄養士 1名

(9) リハビリテーション部の理学療法士又は作業療法士 1名

(10) 看護部看護師長 2名

(11) 医事課長

(12) その他病院長が必要と認める者

2 前項第4号第6号から第10号及び第12号に掲げる委員は、病院運営審議会の議を経て、病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第2項に掲げる委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長)

第5条 連絡会議に議長を置き、第3条第1項第1号委員をもって充てる。

2 議長は、連絡会議を招集し、その議事進行を行う。

3 議長に事故あるときは、あらかじめ議長の指名する者が、その職務を代行する。

4 議長は、連絡会議において審議した結果を病院長に報告するものとする。

(会議)

第6条 連絡会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 連絡会議は、第3条第1項第4号第6号から第10号及び第12号に規定する委員が事故その他やむを得ない理由により連絡会議に出席できないときは、当該委員が所属する部署の者を代理者として出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(褥瘡対策チーム)

第8条 連絡会議に、褥瘡対策診療計画書及び褥瘡対策に関する指導・褥瘡回診を実施する褥瘡対策チームを置く。

2 褥瘡対策チームについては、別に定める。

(事務)

第9条 連絡会議の事務は、医事課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、平成24年7月18日から施行する。

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

宮崎大学医学部附属病院褥瘡対策連絡会議規程

平成24年7月18日 制定

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 医学部/第2節 附属病院
沿革情報
平成24年7月18日 制定
平成27年9月16日 種別なし
平成30年3月28日 種別なし