○宮崎大学医学部附属病院先進医療専門委員会規程
平成16年4月1日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学医学部附属病院で行う先進医療の審査、評価及び指導の適正化を図るため、宮崎大学医学部附属病院先進医療専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 先進医療の承認申請を行うに当たっての事前審査に関すること。
(2) 先進医療の実施についての指導監督に関すること。
(3) 先進医療に係る診療報酬明細書の検討評価に関すること。
(4) 先進医療の実績についての評価に関すること。
(5) その他先進医療に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長が指名する副病院長1人
(2) 診療科長のうちから6人(内科系及び外科系から各3人とする。)
(3) 臨床研究支援センター長
(4) 臨床研究支援センター各部門長
(5) 医の倫理委員会委員長
(6) 事務部長
(7) 病院長が必要と認めた者
2 前項第2号の委員は、医学部附属病院運営審議会の議を経て、病院長が委嘱する。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1頁第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、医事課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成19年9月19日から施行し、平成19年6月1日から適用する。
2 この規程施行後、最初に委嘱される第3条第1項第2号の委員は改正前の宮崎大学医学部附属病院高度先進医療専門委員会規程第6条第2項の委員が引き継ぐものとし、任期は、第4条の規程にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附則
この規程は、平成26年9月17日から施行する。
附則
この規程は、平成27年9月16日から施行する。ただし、改正後の第4条の規定は、平成27年10月1日から施行する。