○宮崎大学医学部附属病院保険診療委員会規程
平成16年4月1日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学医学部附属病院(以下「本院」という。)における保険診療の適正化と円滑な運営を図るため、保険診療委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 保険診療の適正化に関すること。
(2) 診療報酬請求明細書の審査及び請求方法に関すること。
(3) 査定、過誤、返戻に係る高額及び共通する改善事項の対策に関すること。
(4) 特定共同指導等による指摘・指導を受けた事項の改善及び対策に関すること。
(5) 診療報酬改定等保険診療に関する講習会の開催に関すること。
(6) その他保険診療に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 診療科の科長 2人(内科系及び外科系から各1人とする。)
(2) 各診療科の病棟医長
(3) 各診療科の外来医長
(4) 宮崎県社会保険診療報酬支払基金及び宮崎県国民健康保健団体連合会から委嘱を受けた本院の審査員
(5) 副薬剤部長 1人
(6) 副看護部長 1人
(7) 管理課長
(8) 医事課長
(9) その他委員長が必要と認めた者 若干人
(任期)
第4条 前条第2項に掲げる委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員長は、委員会を召集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
4 委員長は、委員会において審議した結果を病院長に報告するものとする。
(会議)
第6条 委員会は、原則として毎月1回開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に委員会を開催することができる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(保険審査会)
第8条 委員会に、第2条第2号の審査を行うため、保険審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は、各診療科の病棟医長及び外来医長をもって充てる。
(事務)
第9条 委員会の事務は、医事課において処理する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年10月16日から施行する。
附則
この規程は、平成20年9月17日から施行する。
附則
この規程は、平成23年11月16日から施行する。
附則
この規程は、平成26年7月16日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年10月17日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
附則
この規程は、平成30年12月1日から施行する。