○宮崎大学医学部附属病院DPCコーディング委員会規程
平成23年11月16日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学医学部附属病院(以下「本院」という。)に、厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法等の施行に伴う実施上の留意事項について(平成20年3月19日付け保医発第0319002号厚生労働省保険局医療課長通知)に基づき、標準的な診断及び治療方法の周知を徹底し、適切なコーディング(適切な診断を含めた診断群分類の決定をいう。以下同じ。)を行う体制を確保するため、宮崎大学医学部附属病院DPCコーディング委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 診断群分類の適切なコーディングの総括に関すること。
(2) 標準的な診断及び治療方法の周知徹底に関すること。
(3) 適切な診断を含めた診断群分類の決定に関すること。
(4) 査定、返戻及び特定共同指導等で指摘・指導を受けた不適切なコーディング等について改善するための対策に関すること。
(5) 適切なコーディングを行うための診療の分析及び改善に関すること。
(6) 厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査」で指摘・指導された項目等について改善するための対策に関すること。
(7) 診断群分類の適切なコーディングに関する講習会の開催に関すること。
(8) クリニカルパスに関すること。
(9) その他診断群分類の適切なコーディングに関し必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長が指名する副病院長 1人
(2) 宮崎県社会保険診療報酬支払基金及び宮崎県国民健康保険団体連合会から委嘱を受けた本院の審査委員のうちから1人
(3) 管理課長又は管理課次長のうちから1人
(4) 医事課長又は医事課次長のうちから1人
(5) 診療情報管理士 若干人
(6) その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 審議事項によって、前項に掲げる委員に加え、関係する診療科及び病棟の診療科長、病棟医長、看護師長及び薬剤師で組織する。
4 第2項委員は、委員長が招集する。
(任期)
第4条 前条第3項に掲げる委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員が、その職務を代行する。
4 委員長は、委員会において審議した結果を病院長に報告するものとする。
(会議)
第6条 委員会は、少なくとも年4回以上開催することとする。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(専門部会)
第8条 委員会に委員会の所掌事項を実施するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、医事課において処理する。
附則
この規程は、平成23年11月16日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月20日から施行する。
附則
この規程は、平成30年12月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。