○宮崎大学医学部附属病院透析機器安全管理委員会規程
平成25年11月20日
制定
(設置)
第1条 この規程は、医療法第6条の10及び医療法施行規則第1条の11第2項第3号イに規定する医療機器の安全使用のための責任者(以下「医療機器安全管理責任者」という。)の下に、人工透析における透析液の水質を確保し感染症及び合併症を防ぐ目的で、透析機器安全管理委員会(以下「透析管理委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条 透析管理委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 透析教育修練カリキュラムの整備に関すること。
(2) 透析液管理マニュアル完備に関すること。
(3) 透析機器及び水処理装置の保守・点検等の管理計画の策定に関すること。
(4) 管理記録、測定記録、報告書の作成並びに保管、管理に関すること。
(5) 職員への適正使用のための研修実施に関すること。
(6) 関連医療情報の安全使用のために必要となる情報の収集その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施に関すること。
(7) その他透析液に関すること。
(組織)
第3条 透析管理委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 血液浄化療法部長
(2) 血液浄化療法部副部長
(3) 透析機器実務担当する医師 1人
(4) 透析機器実務を担当する看護師 1人
(5) 透析機器実務を担当する臨床工学技士 1人
(6) その他透析管理委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 前条の委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 透析管理委員会に委員長を置き、血液浄化療法部長をもって充てる。
2 委員長は、透析管理委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじ委員長の指名した委員が、その職務を代行する。
(透析機器安全管理責任者)
第6条 透析管理委員会に透析機器安全管理責任者を置き、委員長をもって充てる。
(会議)
第7条 透析管理委員会は委員の過半数の出席により成立する。
2 透析管理委員会は、原則として3ヶ月に1回開催するものとする。
3 委員長は、委員会で審議した結果を医療機器安全管理責任者へ報告するものとする。
(委員以外の出席)
第8条 委員長が、必要と認めたときは、透析管理委員会の承認を得て、委員以外の者を管理委員会へ出席させ、説明又は意見を聴取することができる。
(医療安全管理委員会との連携)
第9条 医療機器安全管理責任者は、第2条の業務を遂行するにあたっては、医療安全管理委員会と連携し、透析機器の安全管理のための体制を確保するものとする。
(事務)
第10条 透析管理委員会の事務は、医事課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、透析管理委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成25年11月20日から施行する。
2 透析機器安全管理専門部会細則(平成24年10月10日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。