○宮崎大学医学部附属病院医療ガス安全管理委員会規程
平成16年4月1日
制定
(目的)
第1条 この規程は、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第16条第1項第1号の規定に基づき、宮崎大学医学部附属病院(以下「本院」という。)における診療の用に供する酸素、各種麻酔ガス、吸引、医用圧縮空気、窒素等(以下「医療ガス」という。)設備の安全管理を図り、患者の安全を確保することを目的とする。
(設置)
第2条 本院に前条の目的を達成するため、宮崎大学医学部附属病院医療ガス安全管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 医療ガスの安全点検に係わる業務の監督責任者及び実施責任者の選任に関すること。
(2) 医療ガスの保守点検指針に基づく、医療ガス設備の保守点検業務の実施に関すること。
(3) 保守点検業務の記録、保存に関すること。
(4) 医療ガス設備に係る新設及び増設工事、部分改造、修理等に伴う医療ガス設備の安全確認に関すること。
(5) 医療ガスについての知識の普及、啓発に関すること。
(6) その他医療ガスに関すること。
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長が指名する副病院長1人
(2) 麻酔科医師1人
(3) 救命救急センター医師1人
(4) 看護部長又は副看護部長のうちから1人
(5) 薬剤部長又は副薬剤部長のうちから1人
(6) ME機器センター臨床工学技士長
(7) 施設環境部施設整備課長
(任期)
第5条 前条第2項に掲げる委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、第4条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第7条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会は、原則年1回開催することとし、委員長が必要と認める場合は臨時に開催することができる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第9条 委員会の事務は、施設環境部施設整備課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年2月20日から施行する。
附則
この規程は、平成26年9月17日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。